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栃木市債権管理条例を制定しました

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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栃木市債権管理条例の制定

 栃木市では、栃木市債権管理条例を制定し、平成25年4月1日から施行しています。
 本市においては、市民の皆さんの負担の公平性の確保を図るため、栃木市債権回収対策本部を設置し、市の債権の適正な管理に努めております。
 この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図ることを目的としたものです。

栃木市債権管理条例の主な内容

栃木市債権管理条例では市の債権の管理に関して必要な事項が定められていますが、主な内容については次のとおりです。

  • 督促
     市の債権について履行期限までに納付がされない場合、督促を行います。
  • 滞納処分、強制執行等
     督促後、なお履行されず未納が続いた債権について、法令の規定により差押などの滞納処分、強制執行等を実施します。
  • 徴収停止等
     債務の履行が困難と認められる場合、法令の定めるところにより、徴収の停止や、履行期間の延期を行います。
  • 債権の放棄
     市が定める要件に従い、以後の徴収が明らかに困難と認められる場合、債権を放棄することができます。

納付が困難な場合は

 やむを得ない事由により納付が困難な方については、分割での納付や履行期限の延期等の手続きが行える場合があります。納付についてお困りのことがありましたら、各債権担当課にご相談ください。

債権管理条例等本文

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