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年金からの特別徴収制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月16日更新
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 年金からの特別徴収制度とは、年金を受給する方が負担する、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を、年金からの引き落としにより納めていただく制度です。

特別徴収の対象となる方

  • 介護保険料
    介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)で、年額18万円以上の年金を受給している方
  • 国民健康保険税
    世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合を除く)で、年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の半額を超えない方
  • 後期高齢者医療保険料
    後期高齢者医療保険の被保険者(75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方)で、年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の半額を超えない方

※介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計が、年金受給額の半額を超える方は、介護保険料のみが特別徴収となります。

特別徴収される年金の優先順位

2か所以上から年金を受給している場合、特別徴収の対象となる年金は、受給額の多少にかかわらず、次の順位により決まります。

順位

年金保険者による優先順位
(第1順位)

年金種別優先順位 (第2順位)

厚生労働大臣が支給するもの

各共済が支給するもの

1

厚生労働大臣(旧社会保険庁)

老齢基礎年金

退職・減額退職・通算退職年金

2

国家公務員共済連合会

国年老齢・通算老齢年金

障がい共済年金

3

日本私学振興・共済事業団

厚年老齢・通算老齢・特例老齢年金

障がい年金

4

地方公務員共済組合連合会

船保老齢・通算老齢年金

遺族共済年金

5

 

(以下略)

遺族・通算遺族年金

特別徴収の開始時期

 年金から保険料(税)を特別徴収するには、年金保険者から特別徴収候補者として連絡を受けた方について、市が保険料(税)を計算し、年金保険者に特別徴収の依頼を行います。
 実際の引き落としまでには、65歳をむかえた翌月から6ヶ月以上かかります。
 原則として、4月1日現在で65歳以上、年額18万円以上の年金を受給されている方を対象に、10月から特別徴収します。
 1年間の保険料(税)は7月に決定しますが、前年も特別徴収だった方と、今年から特別徴収になる方とでは、納め方が次のように異なります。

 

前年も特別徴収

※1

今年から特別徴収

※2

特別徴収にならない

※3

4月

特別徴収(仮徴収)

 

 

5月

 

 

 

6月

特別徴収(仮徴収)

 

 

7月

 

普通徴収(納付書による納付)

普通徴収(納付書による納付)

8月

特別徴収(仮徴収)

普通徴収

普通徴収

9月

 

普通徴収

普通徴収

10月

特別徴収

特別徴収

普通徴収

11月

 

 

普通徴収

12月

特別徴収

特別徴収

普通徴収

1月

 

 

普通徴収

2月

特別徴収

特別徴収

普通徴収

3月

 

 

 

※1 仮徴収とは、2月の年金から引き落とされた金額と同額を、4月、6月、8月の3回の年金から引き落とすものです。

確定した年間保険料(税)額から仮徴収額を差し引いた額を3等分した額が10月以降の年金から引き落とされます。

10月以降の特別徴収額=(年間保険料(税)額-仮徴収額)÷3回

※2 今年から特別徴収になる方は、最初の3回は普通徴収になります。

ただし、前年度中に65歳をむかえた方は、誕生月により4月または6月または8月から特別徴収が開始する場合もあります。

※3 特別徴収にならない方は、年間保険料(税)額を8回の納期で割った額を普通徴収で納めます。

各納期の納付額=年間保険料(税)額÷8回

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