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不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置

印刷 大きく印刷 更新日:2021年7月1日更新
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不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。

・暴力団員等

暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。

・自己の計算において買受申し込みをさせようとする者

自己の計算において買受申し込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。

陳述書等の提出について

次の期日までに、市が提出を確認できない場合、入札への参加ができなくなる可能性があります。

郵送での提出の際は、期間に余裕をもって送付してください。

 

・期日入札による公売の場合

入札会場に来所した際、受付へ提出してください。

 

・期間入札による公売の場合

入札期間終期までに、栃木市役所経営管理部 収税課へ提出してください。

 

・インターネット公売(KSI官公庁オークション)の場合

入札開始日の2開庁日前までに、栃木市役所経営管理部 収税課へ提出してください。

陳述書様式

クリックするとダウンロードできます。

 

暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について

入札終了後、次に該当した者は、陳述書等に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。

なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限は変更されることがあります。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において、上記1または2にこの公売不動産の入札等をさせた者がいる場合は、この不動産の入札等をさせた者
  4. 上記1から3までの者が法人である場合は、その役員

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次の指定許認可等を受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査において、対象除外となります。

・宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者)

・債権回収管理業(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者)

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