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共同入札の手続き

印刷 大きく印刷 更新日:2021年7月1日更新
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共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続や入札手続については、この代表者のKSI官公庁オークションログインID(以下ログインID)で行います。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、栃木市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の栃木市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。
  4. 公売物件が農地である場合は、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに栃木市に提出してください。

※栃木市が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

必要書類の提出

  1. 以下のア~エの書類を、下記送付先へ書留郵便等にて送付してください
    • ア.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込書」「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込書」(以下、「公売保証金納付書」)を印刷し、太枠内を記入、押印してください。
      ※「公売保証金納付書」は栃木市公式ホームページからダウンロードできます。
      ※「公売保証金納付書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
      ※捨印も必ず押してください。
      ※右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
    • イ.「委任状」(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入、押印してください。
      ※「委任状」は栃木市公式ホームページからダウンロードできます。
      ※委任者・受任者双方の実印を押印してください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状が1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
    • ウ.「共同入札者持分内訳書」「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)及び各共同入札者の持分を記入、押印してください。
      ※「共同入札者持分内訳書」は栃木市公式ホームページからダウンロードできます。
      ※「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも、所有権移転等の権利登記を行うことができません。
    • エ.「印鑑証明書」(共同入札者全員分)
      ※「印鑑証明書」は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。○送付先〒328-8686栃木県栃木市万町9番25号栃木市役所収税課
  2. (1)のア~エの書類については、公売保証金とあわせてお持ちいただいても結構です。

公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付書」の送付を受けた栃木市は、「公売保証金納付書」に記載されたメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります。)
    ※公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに栃木市が確認できるように納付してください。栃木市が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • ア.銀行口座への振り込み
      ※公売保証金を振り込んだ日から栃木市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、公売参加者の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。
    • イ.現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
      ※郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    • ウ.郵便為替による送付
      ※為替証書により公売保証金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、為替証書は書留郵便にて栃木市へ送付してください。
    • エ.栃木市役所に直接納付
      ※銀行振出の小切手は、宇都宮手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
  3. 栃木市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

入札の際の注意事項

  1. 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価格などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

落札後の注意事項

  1. 共有入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、栃木市は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
  2. 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買い受けのための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、買受代金納付期限までに納付してください。
  4. 買受代金納付期限までに、以下のア~エの書類を提出してください。
    • ア.「所有権移転登記請求書」(様式をダウンロードし、)
      ※「所有権移転登記請求書」は栃木市公式ホームページからダウンロードできます。
      ※太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。
    • イ.「共同入札者全員の住所証明書」
      ※個人の場合は住民票等、法人の場合は商業登記簿抄本等。
    • ウ.「共有合意書」
      ※「共有合意書」は栃木市公式ホームページからダウンロードできます。
      ※共同入札者全員の署名及び実印を押印してください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
      ※郵便切手1500円程度(登記嘱託書の郵送料)
      ※権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地の場合)
  5. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、栃木市でいったん「売却決定通知書」を預かることがあります。なお、預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
  3. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は予定通り実施(公売)された場合の入札期間終了後に返還します。
  4. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ栃木市から振り込まれます。
  5. 上記(1)から(3)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度要することがあります。
    インターネット公売全体が中止となた場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで、公売中止後、4週間程度要することがあります。
  6. 公売参加申込後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  7. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。

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