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残高不足で口座から引き落とせなかった場合は

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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Q 市税の納付に口座振替を利用していますが、預金の残高が不足していて引き落とせませんでした。どうすればいいですか。

A 納期限に引き落とせなかった分については、通知を差し上げ、翌月の15日ごろに再度引き落としの手続きをとらせていただきますので、預金残高の確認をお願いします。

 なお、それでも引き落とせなかった場合は、納付書により納めていただくことになりますので、納付書の発行をご依頼ください。(納期限を過ぎてから20日以内に督促状が発送されますので、再引き落としができなかった場合は早めに手続きをしてください。督促状が納付書になっていますので、督促状で納めていただくこともできますが、督促手数料が加算されてしまいます。)

 引き落としができなかった方の口座振替は引き続き継続されますので、次の納期分から、確実に引き落としができるよう、預金残高をご確認ください。
(例)全期納付分を納期限に引き落としができなかった場合

  1. 翌月の15日ごろ、全期分を再度引き落としさせていただきます。
  2. それでも引き落とせず、さらに納付がなかった場合は、第1期分の督促状が発送されます。
  3. 第2期以降は、それぞれの納期限に期別の税額を引き落とさせていただきます。
  4. 翌年度は全期納付の振替が継続されます。

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