市税の納期限を過ぎてしまうと
納期限までに納付しないことを滞納といいます。市税を滞納すると、以下の処分が行われます。
- 督促状の送付
- 延滞金の加算
- 滞納処分
これらの処分は滞納されている方に不利益となりますので、納期限内の納付をお願いします。納期限までに納付ができない事情がある場合には、事前に収税課にご相談ください。
督促状の送付
納期限を過ぎているのに納付されていない場合は、督促状を送付します。これは、納付の警告だけでなく、ついうっかり納付を忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。なお、督促状(給与特別徴収分の市県民税及び法人市民税を除く)は納付書としてもご利用いただけます。
ただし栃木市税条例により、督促状を発送した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料をいただかなくてはなりません。
延滞金の加算
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
- 平成26年1月1日以後の期間の割合 特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合 年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)。) - 平成11年12月31日までの期間の割合 年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(この各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(この割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12~13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22~25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算例
平成25年12月31日まで
納期限が平成25年1月31日の税金80,000円を80日経過した日(4月21日)に納付した場合の延滞金額
- (a) 80,000円×4.3%×28日/365日=263.89円(平成25年2月1日~平成25年2月28日)
- (b) 80,000円×14.6%×(80-28)日/365日=1,664円(平成25年3月1日~平成25年4月21日)
(a)+(b)=1,927.89円
平成26年1月1日以後
納期限が平成26年1月31日の税金80,000円を80日経過した日(4月21日)に納付した場合の延滞金額
- (a) 80,000円×2.9%×28日/365日=177.97円(平成26年2月1日~平成26年2月28日)
- (b) 80,000円×9.2%×(80-28)日/365日=1,048.54円(平成26年3月1日~平成26年4月21日)
(a)+(b)=1,226.51円
※端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
滞納処分
市税を滞納したままでいると、財産の差押さえなどの滞納処分を受けることになります。
差押さえのできる財産
債権(給与・年金・預貯金・賃料の支払請求権・還付金など)
動産(家具・オーディオ機器・楽器・宝石・骨董品など)
不動産
その他(自動車・機械類など)