市税の納付には口座振替・自動払込制度をご利用ください
口座振替(金融機関)
市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、銀行などの預金口座から自動的に振り替えて納めることができます。
納期限や納め忘れを気にすることなく、また一度手続きをすれば解約するまで自動的に引き落としされます。
(納税義務者が変更になった場合など、解約されなくとも次回からの引き落としができなくなることもあります。)
口座振替の手続き
納税義務者ごとにお申し込みください。
なお、納税義務者と口座名義人が異なっていても振替をすることはできますが、納税通知書等の通知書類は、納税義務者への送付となりますので十分ご注意ください。
(1) 窓口での通帳と口座届出印による手続き
窓口にて口座振替依頼書に記入押印して手続きできます。
・お取引のある下記取扱金融機関、または収税課・各総合支所・各支所および出張所の窓口で手続きできます。
・必要なものは、通帳(口座番号のわかるもの)、振替を希望する口座の届出印。
(2) 郵送による手続き
金融機関等へ出向くことが難しい場合は、郵送による手続きも可能ですのでお気軽に収税課までお問い合わせください。
なお、市役所では口座番号や届出印の確認ができませんので、記載事項にお間違えのないようご注意ください。
また、インターネットから「栃木市総合口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼解約届」をダウンロードすることができます。
依頼書様式を印刷後、ご記入押印のうえ、市役所に郵送してください。
様式と記入例のダウンロードはこちら<外部リンク>
取扱金融機関
下記の金融機関の本・支店へお申し込みください。
- 銀行
足利銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、群馬銀行、常陽銀行、栃木銀行 - 信用金庫
栃木信用金庫、足利小山信用金庫、佐野信用金庫、鹿沼相互信用金庫 - その他
下野農業協同組合、上都賀農業協同組合、中央労働金庫
注意事項
お申し込みの際には以下の点にご注意ください。
- お申し込みをいただいてから振替開始までに1か月程度かかりますので、お早めにお申し込みください。(事務手続上、希望された納期からの振替が間に合わない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
- 納税通知書は、口座名義人ではなく納税義務者に送付されます。
- 通帳の記入をもって納入の確認といたしますので、領収証書は発行されません。納付の確認は通帳でご確認いただくか、納税証明(有料)をおとりください。
(軽自動車税(車検のあるもの)は6月15日ごろに納税証明(車検用)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は1月下旬に所得申告参考資料として納付確認の書類を納税義務者あてに送付いたします。) - 振替日は各納期限日となります。納期限前日までに口座残高をご確認ください。
- 納期限日に引き落としができなかった場合、翌月の15日ごろに再度振替をさせていただきます。
- 固定資産税は、納税義務者ごとにお申し込みが必要です。代表者が同じでも、持分や所有者数などが別でそれぞれに納税通知書が発送されている場合は、別にお申し込みください。なお、相続等の事由により納税義務者が変わった場合、翌年から振替できなくなることがあります。継続して振替をご希望の場合は再度お申し込みをお願いします。(相続関係の手続が完了していない場合などで、ご不明な点などございましたら事前に担当課までお問い合わせください。)
- 軽自動車税は1件のお申し込みですべての車両を取り扱います。納税通知書が異なっていても、納税義務者が同一であればご指定の口座からすべての車両にかかる軽自動車税が引き落とされます。
- 国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。申込書のご記入に際しては、納税義務者名でお申し込みいただかないと、引き落としができませんのでご注意ください。また世帯主に変更があった場合は、再度お申し込みが必要になります。
- 国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方で、引き続き後期高齢者医療保険でも口座振替を利用される場合は、新たにお申し込みが必要になります。
- お申し込みいただいた納税義務者に対して課税される該当の税金すべてが、ご指定の口座から引き落とされます。特に固定資産税、軽自動車税については、新規に取得された不動産や車両にかかる税金もご指定の口座から引き落とされますので、納税義務者ご本人以外の口座を振替口座としてご利用されている方は特にご注意ください。また、不動産や車両の買い替えなどをされても、口座振替の解約届けをしなければ口座振替は継続されます。
- 所得の減少、不動産の売却、車両の廃車などで一時的に課税がなくなっても、口座振替の解約届けをしなければ口座振替のお取扱が継続されます。再度課税された際には、以前ご指定いただいた口座から再び税金が引き落とされますのでご注意ください。
自動払込(ゆうちょ銀行)
市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、ご指定の貯金口座から自動的に払い込み納めることができます。
全国どこでも加入できますのでゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は特に便利です。一度手続きをすれば解約するまで自動的に引き落としされます。
(納税義務者が変更になった場合など、解約されなくとも次回からの引き落としができなくなることもあります。)
自動払込の手続き
・お取引のあるゆうちょ銀行・郵便局へ直接お申し込みください。
・お申し込みには、貯金通帳、通帳の届出印をお持ちください。
・納税義務者と口座名義人が異なっていても自動払込をすることはできますが、納税通知書等の通知書類は納税義務者への送付となりますので十分ご注意ください。
・取扱郵便局 オンライン化されている全国のゆうちょ銀行・郵便局。
・自動払込のできる貯金口座の種類 通常貯金
・その他 お申し込み期限、払込日、注意事項は口座振替と同じです。