住居表示の付番
1.受付窓口
場所 |
受付時間 |
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本庁 市民生活課 | 8時30分~17時15分(平日) |
2.手続きについて
届出する人 | 家屋の所有者、管理者、占有者 ※代理人でも可能です |
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必要なもの | 1.建築確認済証 |
2.配置図(出入り口の位置が確認できるもの) | |
3.公図 | |
4.印鑑 | |
備考 |
住居表示実施地区に建物を新築または改築した際に手続きしてください。 この手続きがお済みでないと住所の表示が決定しないため、転入や転居の手続きができませんので、ご注意ください。 |
3.住居表示実施地区
- 万町
- 倭町
- 旭町
- 室町
- 城内町1丁目
- 城内町2丁目
- 神田町
- 本町
- 日ノ出町
- 沼和田町
- 河合町
- 片柳町1丁目
- 片柳町2丁目
- 片柳町3丁目
- 片柳町4丁目
- 片柳町5丁目
- 湊町
- 富士見町
- 境町
- 薗部町1丁目
- 薗部町2丁目
- 薗部町3丁目
- 薗部町4丁目
- 入舟町
- 祝町
- 柳橋町
- 箱森町
- 小平町
- 錦町
- 嘉右衛門町
- 泉町
- 大町
- 昭和町
- 平柳町1丁目
- 平柳町2丁目
- 平柳町3丁目
- 今泉町1丁目
- 今泉町2丁目
4.重複番号の解消について
近隣の建物と住居番号が重複している場合は、変更申出をすることにより枝番号を付番することができます。
手続きをご希望の方は、窓口にご相談ください。
例:○○町1番1号 → ○○町1番1-1号
なお、住所の変更に伴い経費が発生した場合は、個人負担となります。
ただし、住居表示に関する法律第7条の規定により免除となるものや
実施基準に基づき交付する表示板の作製費用はかかりません。
住所の変更手続きに関するご案内
届出書の様式
クリックするとダウンロードできます。