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住居表示

印刷 大きく印刷 更新日:2023年10月20日更新
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 住居表示を実施している地区の「住所」は、土地の地番ではなく、住居番号での表示となります。そのため、住居表示実施地区に建物を新築・改築した場合は届出が必要です。
 この手続きがお済みでないと住所の表示が決定しないため、転入や転居の手続きができませんので、ご注意ください。

手続きについて

手続き場所

時間

本庁市民生活課

8時30分~17時15分(平日)

届出する人 家屋の所有者、管理者、占有者
 ※代理人でも可能です
必要なもの

1.住居表示に係る建物新築届

2.建築確認済証

3.  配置図(出入り口の位置が確認できるもの)

4.  公図

5. 印鑑(押印済の場合は不要です)

備 考

​・管理者や占有者の方は、その事実が確認できる書類をお持ちください。
・1件あたり、手続きに30分程度の時間を要します。
・住居表示の手続き完了後2か月程度で、「表示板(プレート)」を
 指定された住所に送付いたします。

住居表示実施地区一覧

 
万町 河合町 薗部町2丁目 泉町
倭町 片柳町1丁目 薗部町3丁目 大町
旭町 片柳町2丁目 薗部町4丁目 昭和町
室町 片柳町3丁目 入舟町 平柳町1丁目
城内町1丁目 片柳町4丁目 祝町 平柳町2丁目
城内町2丁目 片柳町5丁目 柳橋町 平柳町3丁目
神田町 湊町 箱森町 今泉町1丁目
本町 富士見町 小平町 今泉町2丁目
日ノ出町 境町 錦町  
沼和田町 薗部町1丁目 嘉右衛門町  

 

重複番号の解消について

 近隣の建物と住居番号が重複している場合は、変更申出をすることにより枝番号を付番することができます。
手続きをご希望の方は、窓口にご相談ください。

 例:○○町1番1号 → ○○町1番1-1号

 なお、住所の変更に伴い経費が発生した場合は、個人負担となります。ただし、住居表示に関する法律第7条の規定により免除となるものや実施基準に基づき交付する表示板の作製費用はかかりません。

住所の変更手続きに関するご案内

住所や世帯の変更 

届出書の様式

クリックするとダウンロードできます。

住居表示に係る建物新築届[PDFファイル/54KB]

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