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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月24日更新
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閲覧できる場合

  1. 国や地方公共団体が法令に定める事務の遂行のために行う請求
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に貢献する活動で、公益性が高いと認められるもの

閲覧の申出

閲覧を申し出る場合は、閲覧を希望する日の7日前(閉庁日を除く)までに、下記の書類を提出してください。

  1. 申出書(閲覧者の氏名、利用目的、閲覧に係る住民の範囲、閲覧事項の管理方法等を明記)
  2. 誓約書
  3. 個人情報保護の基本方針を示した書類
  4. 登記事項証明や団体規約、所属機関が発行した証明などの書類
  5. 公益性が高い調査または実施であることの疎明資料
  6. 委託されている場合は、委託関係の分かる書類の写し
  7. その他市が必要と認めるもの

閲覧の承認決定

閲覧の申出を受理後、審査を行います。審査後に閲覧の予約となります。

閲覧時間、手数料、閲覧日、注意事項

閲覧日

火曜日~金曜日(祝翌日を除く平日)
※なお、繁忙期など業務状況によりお断りさせていただく場合があります

閲覧場所

本庁 市民生活課

時間

午前8時30分~正午、午後1時~5時

人数

1申出あたり2名まで

手数料

閲覧者1人につき30分300円

当日必要なもの

  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※お持ちでない場合、事前に通知による照会手続きが必要です。
  • 社員証など法人等に所属していることを確認できるもの
  • 職員の指示に従い閲覧してください。指示に従っていただけない場合、閲覧を中止させていただくことがあります。
  • 不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、申出者以外の者に閲覧情報を提供した場合は、住民基本台帳法の罰則規定が適用されます。

閲覧状況の一覧

次の事項について公表します。

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