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申し込んでいないのに強引に送り付けられる 送り付け商法に注意!

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」

などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送り付けられるという相談が増えています。

 全国的にみても、このような送り付け商法は2011年に比べて1,6倍近く増え、主に60歳代~80歳代を中心に被害にあっています。

このような被害にあわないためには!

申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱりと断ること!

もし、商品が届いてしまったら

  • 断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品を受け取り拒否すること
  • 電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる
  • 病気の治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けること
  • トラブルにあったら、すぐに消費生活センター(0282-23-8899)に相談すること
  • 配達物が届く時には家族に一言言っておくようにすること。
    常日頃から、「確認が取れない荷物は、家庭内で受け取らないようにする」というルールを作ることで、誤って誰かが商品を受け取ってしまうことを防ぐことができます!

被害を未然に防ぐようにしましょう。

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