ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活課 > 身に覚えのないハガキが届いたら、栃木市消費生活センターへ

身に覚えのないハガキが届いたら、栃木市消費生活センターへ

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

 最近、覚えのないハガキ(架空請求)の相談が増えています。

 あわてて差出人に連絡をしないで、栃木市消費生活センターにお知らせください。

事例

 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」や「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」といった身に覚えのないハガキが届いた。

 「期限までに連絡しないと裁判になる」「給与の差し押さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に履行する」などと不安をあおるような内容が書かれており、法務省の関係機関のような差出人名や住所が書かれている。

ハガキの記載内容例

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ

 このたび、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。管理番号(え)584裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの元、給料差し押さえ及び、動産、不動産の差し押さえを強制的に履行させていただきますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願いいたします。

※網掛け部分は、その都度違うひらがなと数字

裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので、職員までお問合せ下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※取り下げ最終期日 平成29年○月○日

法務省管轄支局 民事訴訟管理センター:国民訴訟通達センターの場合もあります。

東京都千代田区霞が関3丁目1番7号

取り下げ等のお問合せ窓口 03-××××-××××

受付時間 9時00分~20時00分(日曜日、祝日除く)

 身に覚えのないハガキが届いても、相手に連絡しないようにしましょう。「訴訟」「差し押さえ」等の言葉にあわてないでください。

 連絡してしまった場合でも、氏名や住所などの個人情報は伝えないでください。

栃木市消費生活センター 電話:0282-23-8899 Fax:0282-23-8820

※法務省のホームページでも注意喚起しています。

法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています<外部リンク>

おすすめコンテンツ