登録型本人通知制度
お知らせ
栃木市では、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防ぐため、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した時に、事前に登録した方に交付したことをお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。
平成26年7月1日より登録期間の定めを廃止しました。
(1)制度の概要
本市に本籍や住民登録がある方、または、以前にあった方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、事前登録をされた本人に交付したことをお知らせします。
(2)制度の目的
- 不正利用の防止
住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止につながります。 - 不正請求の抑止
本制度が周知されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の不正請求の抑止につながります。
(3)登録できる方
- 栃木市の戸籍に記載されている(いた)方
- 栃木市の住民基本台帳に記載されている(いた)方
1.登録について
(1)登録受付場所
本庁 市民生活課
(2)登録方法
「本人通知制度事前登録申込書」をご提出ください。
申込書については、下記からダウンロードできるほか、市内の以下の施設に設置してあります。
- 本庁 市民生活課
- 各総合支所 地域づくり推進課
- 栃木地域の各公民館
- 部屋出張所、真名子出張所
- 厚生センター
- 大平隣保館
※申し込みの際には、以下の書類が必要です。
- 本人が登録する場合
登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等本人の写真が貼付された証明書等) - 本人以外が登録する場合
- 法定代理人による場合
法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等本人の写真が貼付された証明書等)及び法定代理人の資格を証明する書類 - その他の代理人による場合
代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等本人の写真が貼付された証明書等)及び登録者本人の自書した委任状
- 法定代理人による場合
- 郵送による登録の場合
疾病や他の市区町村に居住している等、やむを得ない理由の場合は、郵送で登録することができます。
なお、郵送で登録する際は、申込書に上記本人確認書類の写しを同封してください。
※通知の送付先は、原則として登録者の住民登録地です。
送付先を法定代理人の住所地とする等、やむを得ない理由で登録者の住民登録地以外の場所を指定する場合は、その理由及び送付先を明らかにする書類が必要です。
(3)登録の変更、廃止
登録内容に変更があった場合や、登録を廃止する場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」をご提出ください。変更または廃止の際の必要書類は、登録時の必要書類と同様となります。
2.通知の対象となる証明書及び本人に通知される内容
(1)通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(消除されたものを含む)
- 住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
- 戸籍の附票(消除されたものを含む)
- 戸籍謄本、抄本
- 除籍謄本、抄本
- 改製原戸籍謄本、抄本
- 戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
(2)本人に通知される内容
- 交付した住民票の写し等の交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別及び通数
- 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
※住民票や戸籍謄本等を取得した第三者の情報は通知されません。
※なお、本通知に記載された内容以外の事項については、栃木市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、栃木市個人情報保護条例第15条の規定により一部の情報が非開示になる場合があります。
3.通知の対象とならない交付請求
- 国または地方公共団体の機関からの請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務等に使用するための請求
4.DV等被害者に対する栃木警察署との連携について
※住民票等の閲覧制限の支援措置の申し込みと同時に、この制度へ登録いただくと、第三者に住民票等が交付された場合に、通知により第三者の関与をいち早く知ることができます。
※希望者には、本人あて通知の写しを栃木警察署に送付することが可能です。これにより、警察による被害者保護のための適切な対応が可能となります。
※本人通知制度事前登録申込書の裏面・同意書をご提出ください。
申請書のダウンロード
クリックするとダウンロードできます。