戸籍の届出
戸籍・本籍
『戸籍』は、親子、夫婦など個人の身分関係を公証するもので、
夫婦と未婚の子どもを基本の単位として記録しています。
この戸籍のある場所を『本籍』といい、住所とは別のものです。
戸籍関係の届出
戸籍関係の届出は、本庁市民生活課及び各総合支所地域づくり推進課で受付しています。
受付時間は、こちらをクリックしてご確認ください。
また、市役所閉庁時の戸籍届書の受領は、本庁警備員室で扱っております。
表1 戸籍関係の届出の種類と手続方法
種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
赤ちゃんが生まれたとき 【出生届】 |
出生の日から14日以内(生まれた日を含みます) |
出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
父または母 |
・届書(出生証明書)1通 ・母子手帳 ・届出人の印鑑 【こども医療】 ・健康保険証(お子さんを扶養される方のもの) ・通帳 【児童手当】 ・預金通帳(父母のうち所得の多い方のもの) ・健康保険証(父母のうち所得の多い方のもの) ・父母のマイナンバーが確認できるもの |
人が亡くなったとき 【死亡届】 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人 |
・届書(死亡診断書)1通 ・届出人の印鑑 ※斎場利用の場合は、電話で予約してください。 |
結婚するとき 【婚姻届】 |
いつでも |
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 |
夫になる人と妻になる人 |
・届書1通(成人の証人2名の署名、捺印が必要です。) ・届出人の印鑑 ・届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本 ・未成年者の場合は父母の同意が必要 父母の同意 [PDFファイル/9KB] |
離婚するとき 【離婚届】 |
いつでも |
本籍地か所在地の市区町村 |
夫、妻 |
・届書1通(成人の証人2名の署名、捺印が必要です。) ・届出人の印鑑 ・届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本 ※離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、窓口でお尋ねください。 |
養子縁組するとき 【養子縁組届】 |
いつでも |
養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 |
養親と養子またはその法定代理人 |
・届書1通(成人の証人2名の署名、捺印が必要です。) ・届出人の印鑑 ・届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本 |
本籍を移すとき 【転籍届】 |
いつでも |
現在の本籍地、届出人の所在地または転籍地の市区町村 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
・届書1通 ・届出人それぞれの印鑑 ・戸籍謄本1通(栃木市内での 転籍の場合は不要です。) |
※上記の必要書類は、一般的な届出にご用意いただくものです。
届出の内容によっては、これ以外の書類をご用意いただく場合があります。
ご不明な点や上記以外の届出については、窓口または電話でお問合せください。
記入について
・届書を記入するときは、消えるボールペンで書かないでください。
・印鑑は、朱肉を使うものをご使用ください。(スタンプ印以外)
届出について
婚姻届や離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を届出される際は、
本人確認を行っております。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等、写真つきの
公的身分証明書をお持ちください。
外国籍の方との届出について
外国籍の方との婚姻、離婚、養子縁組等の届出をされる場合は
準備いただく書類が国籍等により異なりますので
開庁時間内に窓口でご確認をお願いいたします。
夜間、休日の取り扱いについて
届書の審査は、翌開庁日になります。
書類の不備がなければお預かりした日が受理日となります。
なるべく届出される書類の事前審査をお受けになることをおすすめします。