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戸籍の届出

印刷 大きく印刷 更新日:2026年9月30日更新
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戸籍の届出について

 戸籍とは、子が出生して親子となったこと、婚姻して夫妻になったこと、人が亡くなったことなどといった日本国民の身分関係を公に記録し、また証明するための公文書です。また、戸籍のある場所を本籍といいますが、これは住所とは別のものです。

 戸籍の届出とは、すでに発生した出生、死亡などの事実や、その届出自体により成立する婚姻、離婚などの身分関係の動きを戸籍に登録するために、一定の様式に必要事項を記入して役所に提出することをいいます。

届出窓口

平日窓口

 本庁市民生活課及び各総合支所地域づくり推進課で受付しています。

夜間・休日窓口

 戸籍届出は市役所が閉庁している時間帯でも、本庁舎の警備室で受付しています。

  • 夜間・休日窓口では、届書のお預かりのみとなり、翌開庁日以降に職員が届書の記載内容等の審査を行います。届書の内容に不備等があった場合は、後日電話で連絡いたしますので、必ず届書欄外に電話番号の記入をお願いいたします。
  • 審査した結果、特に問題がない場合は受付した日にさかのぼって受理となります。その際、特に受理した旨の連絡はしておりませんのでご注意ください。
  • 母子健康手帳への出生届出済証明、届書の受理に係る証明書の発行、マイナンバーカードの変更、児童手当などの各種お手続きはできません。再度ご来庁の上、窓口でお手続きをお願いします。

戸籍関係の届出

戸籍関係の届出の種類と手続き
種類 届出期間 届出地 届出人  必要なもの

出生届
(赤ちゃんが生まれたとき)

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)

出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

父または母
  • 届書(出生証明書)1通
  • 母子健康手帳
  • マイナ保険証または資格確認書(父母のうち所得の多い方・お子さんを扶養する方のもの)
  • 通帳(父母のうち所得の多い方・お子さんを扶養する方のもの)
  • ​父母のマイナンバーが確認できるもの
  • マイナポータルの「出産後の手続ガイド」から、出生届に関連して必要な手続を一部確認できます。
    デジタル庁産後の行政手続バナー<外部リンク>

死亡届
(人が亡くなったとき)

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

死亡者の同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、その他の親族

婚姻届
(結婚するとき)

いつでも

夫か妻の本籍地または所在地の市区町村

夫になる人と妻になる人

  • 届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。)
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はその方のマイナンバーカード

離婚届
​(離婚するとき)

いつでも

夫か妻の本籍地または所在地の市区町村

夫と妻

養子縁組届
​(養子縁組するとき)

いつでも

養親か養子の本籍地または所在地の市区町村

養親と養子またはその法定代理人

  • 届書1通(成人の証人2名の署名が必要です。)

転籍届
​(本籍を移すとき)

いつでも

現在の本籍地、届出人の所在地または転籍地の市区町村

戸籍の筆頭者とその配偶者

  • 届書1通
    ※コンピュータ化されていない一部の戸籍については、戸籍謄本の添付が必要となります。

ご注意ください

  • 上記の必要なものは、一般的な届出にご用意いただくものです。届出の内容によっては、これ以外の書類をご用意いただく場合があります。ご不明な点や上記以外の届出については、窓口またはお電話でお問合せください。
  • 届書を記入するときは、消えるボールペンで書かないでください。
  • 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出をされる際は本人確認を行っております。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 外国籍の方との婚姻、離婚、養子縁組等の届出をされる場合、ご準備いただく書類が国により異なりますので開庁時間内に窓口でご確認をお願いいたします。

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