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通知カードの取り扱い変更について

印刷 大きく印刷 更新日:2020年5月18日更新
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通知カードの取り扱いが変更になります。

 法令の改正により、通知カードが令和2年5月25日に廃止となります。 
 廃止後は、通知カードの再交付手続き及び表面記載事項(氏名、住所等)変更の手続きができなくなります。
 通知カードに記載の氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致していない場合は、マイナンバー証明書類として使用できなくなりますので、ご注意ください。
 変更や再発行が必要な場合は、令和2年5月22日までにお手続きください。
※マイナンバー制度、マイナンバーカード(プラスチック製、顔写真入り)が廃止になるわけではありません。

令和2年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類は、以下のとおりです。
 (1)マイナンバーカード(プラスチック製、顔写真入り)
 (2)マイナンバーが記載された住民票または住民記載事項証明書
 (3)通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)

 出生等で新たにマイナンバーが付与された方には、ご自身のマイナンバーを確認するための個人番号通知書を送付します。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できないため、ご注意ください。

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