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マイナンバーカード(個人番号カード)の受取について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年11月1日更新
<外部リンク>

 「 マイナンバーカードの交付通知書を紛失してしまいました」という問い合わせが増えています。紛失してしまった場合については、「交付通知書を紛失してしまった場合(クリックすると該当箇所に移動します)」をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取について

 マイナンバーカードの交付については、番号法に基づき、窓口で「マイナンバーカードの顔写真」と来庁いただいた「交付申請者ご本人の顔」の確認のうえ、お持ちいただいた本人確認書類をすべて確認し、カードを交付します。そのため、交付の際に必要な時間は、一人あたり20分程度(待ち時間を除く)となりますので、時間に余裕をもってお越しください。
 なお、申請者が15歳未満の方または成年被後見人の方は、その法定代理人の同席が必要となります。

※番号法とは…行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律<外部リンク>(デジタル庁HP)のことを指します。

マイナンバーカードを休日や延長窓口に受取希望される方は、下記のページで受取可能時間等をご確認ください。
・延長窓口のご案内
・マイナンバーカード休日窓口のご案内

マイナンバーカード受取について、事前予約制を開始しました。
予約ができる方は、交付通知書(はがき)に記載の交付場所が「栃木市役所 市民生活課」の方です。
オンラインで予約できますので、是非ご利用ください。
・マイナンバーカードの受取予約について

マイナンバーカードの交付の準備ができた方へ、「交付通知書」をお送りしています。

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が作成しており、申請から約1か月程度で市から『交付通知書』をお送りしています。通知が届きましたら、受取窓口(交付通知書に記載してあります)にお越しください。

マイナンバーカードの受取は、必ずご本人がお越しください。

 番号法に基づき、マイナンバーカードの交付時に厳格な本人確認を行っています。本人確認のために必要書類等がそろっていなかった場合は、必要な書類をそろえてからの交付になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 原則は、申請者ご本人が窓口に来庁していただく必要がありますが、病気や身体の障がい等やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は代理受取も可能です。代理受取については必要書類が、通常の本人受取とは異なりますので、詳しくはページ内該当部分をご確認ください。

窓口で申請者本人が交付を受ける場合

 必要な書類(本人受取)

  1. 交付通知書(はがき)
    はがきに、日付、住所、氏名、電話番号をご本人が記入してお持ちください。
  2. 通知カード(マイナンバーカードの受取が初めてで、お持ちの方のみ)
    マイナンバーカードと引き換えに返納となります。紛失してしまった場合は、紛失届を記載していただきます。
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 現在お持ちのマイナンバーカード(更新等による2枚目以降のカード受取の場合)
    ※2枚目以降のカードを受け取る場合の注意点をご確認ください。
  5. 再交付手数料(該当の方のみ)
    1,000円(マイナンバーカード:800円 電子証明書:200円)
  6. 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  7. 本人確認書類(原本で有効期限内のもの、コピー不可)
    ※次に掲げる本人確認書類A1点、もしくは B2点(内1件は官公庁が発行したもの)

本人確認書類(原本/有効期限がある書類は期限内に限る)

A

(顔写真あり)

写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)
【カード運用状況が「運用中」であるものに限る。】
(注意)写真付きマイナンバーカードをお持ちの方が更新する場合は、有効期限満了から6カ月以内のものは有効です。
運転免許証(住民票上の住所に書き換えが済んでいるもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む。)、運転経歴証明書(交付日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る。)、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

(顔写真なし)

氏名に加えて、住所又は生年月日が記載されている書類

上記A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
写真なしマイナンバーカード(令和6年12月2日以降に作成した1歳未満の方)、在留カード、健康保険の資格確認書※資格確認情報のお知らせは不可、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、特別永住者証明書、こども医療受給者証 児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届済証明欄に証明のあるもの)※18歳未満の者に限る、自立支援医療受給者証、生活保護受給証明、障害福祉サービス受給者証、労働安全衛生法による技能講習終了証(フォークリフトなど)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事 従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、その他官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証、学生証(アプリ可)、在学証明書、診察券(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)、顔写真証明書(未成年者、長期入院・施設入所者、居宅介護支援利用者、公的な支援機関利用者)

※申請者本人が15歳未満・成年被後見人等の場合
15歳未満の方、成年被後見人の方がマイナンバーカードを受け取る際は、法定代理人が自身の本人確認書類A1点と代理権の確認書類をお持ちいただき、本人と一緒にご来庁ください。

・代理権の確認書類
  ○本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※栃木市に本籍がある方や同一世帯の親権者の場合は省略可。
  ○本人が成年被後見人等の場合:登記事項証明書等

2枚目以降のカードを受け取る場合の注意点

  • カード自体の更新の場合、以前のカードをお持ちいただく必要があります。
  • 以前のカードを自宅以外で紛失した場合は、新しいカードの受取時に手数料1,000円の支払いが必要です。
  • 既に以前のカードを返納済みの場合や紛失を役所に届出済みの場合は、窓口でその旨を申し出てください。
  • その他、新しいマイナンバーカードの申請理由によっては、受取り時に手数料の支払いが必要な場合があります。

マイナンバーカードを代理人が受け取る場合

 申請者ご本人が病気、身体の障がい等の番号法に定められたやむを得ない理由により、来庁できない場合は、申請者が指定した代理人に交付することができます。
 なお、やむを得ない理由とは、番号法に定められた下記の表のとおりであり、来庁することが困難であると市が認めた場合に限ります。
 ※仕事が多忙などは、やむを得ない理由に該当しません。
 ※15歳未満の方、成年被後見人の方の代理受取は法定代理人がお越しください。

必要な書類(代理人受取)

  1. 交付通知書(はがき)
    (裏面の「本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」をすべて本人が記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼付したもの)
    交付通知書記入例【代理受取(本人が記入できる場合)】 [PDFファイル/494KB]
    ※本人が記入できない場合は下記の記入例を確認してください
    交付通知書記入例【代理受取(本人が記入できない場合)】  [PDFファイル/500KB]
    ※代理受取の場合、交付通知書は必須です。紛失してしまった場合はお問合せください。
  2. 通知カード(マイナンバーカードの受取が初めてで、お持ちの方のみ)
    マイナンバーカードと引き換えに返納となります。
    紛失してしまった場合は、紛失届を記載していただきます。
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 現在お持ちのマイナンバーカード(更新等による2枚目以降のカード受取の場合)
    ※2枚目以降のカードを受け取る場合の注意点をご確認ください。
  5. 再交付手数料(該当の方のみ)
    1,000円(マイナンバーカード:800円 電子証明書:200円)
  6. マイナンバーカード(更新等による2枚目以降のカード受取の場合)
  7. 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  8. ご本人が受取に来ることが困難であることを証する書類 
    (医師の診断書、障害者手帳、介護認定の記載がある介護保険証、入院・入所をしている事実を証する書類など)
  9. 代理権を確認する書類
    任意代理人の場合は委任状(交付通知書裏面に記載)、成年後見人の場合は登記事項証明書、親権者の場合は戸籍謄本(同世帯の親権者、本籍地が栃木市の場合は不要)など
  10. 申請者本人の本人確認書類
    (下記に掲げる本人確認書類Aのうち2点、またはAのうち1点+Bのうち1点、もしくはBのうち3点(写真付きのものが1点以上必要))
  11. 代理人の本人確認書類
    (下記に掲げる本人確認書類Aのうち2点、もしくはAのうち1点+Bのうち1点)

本人確認書類(原本/有効期限がある書類は期限内に限る)

A

(顔写真あり)

写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)
【カード運用状況が「運用中」であるものに限る。】
(注意)写真付きマイナンバーカードをお持ちの方が更新する場合は、有効期限満了から6カ月以内のものは有効です。
運転免許証(住民票上の住所に書き換えが済んでいるもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む。)、運転経歴証明書(交付日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る。)、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

(顔写真なし)

氏名に加えて、住所又は生年月日が記載されている書類

上記A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
写真なしマイナンバーカード(令和6年12月2日以降に作成した1歳未満の方)、在留カード、健康保険の資格確認書※資格確認情報のお知らせは不可、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、特別永住者証明書、こども医療受給者証 児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届済証明欄に証明のあるもの)※18歳未満の者に限る、自立支援医療受給者証、生活保護受給証明、障害福祉サービス受給者証、労働安全衛生法による技能講習終了証(フォークリフトなど)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事 従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、その他官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証、学生証(アプリ可)、在学証明書、診察券(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)、顔写真証明書(未成年者、長期入院・施設入所者、居宅介護支援利用者、公的な支援機関利用者)

「番号法に定められた病気、身体の障がい等やむを得ない理由」

やむを得ない理由 出頭困難なことの疎明資料

本人の本人確認書類の例

※A2点 または A1点+B1点 または  B3点(うち1点は顔写真付き)

成年後見人 登記事項証明書の代理行為目録等 資格確認書+介護保険証+顔写真証明書
被保佐人及び被補助人 登記事項証明書の代理行為目録等 障害者手帳+資格確認書
中学生、小学生及び未就学児 本人確認書類で確認可能 資格確認書+こども医療費受給者証+顔写真証明書
高校生、高専生 学生証、在学証明書 資格確認書+こども医療費受給者証+学生証
75歳以上の高齢者 本人確認書類で確認可能(はがきに外出困難な旨を本人が記載) 運転免許証+資格確認書
長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成した顔写真証明書

運転免許証+資格確認書

資格確認書+介護保険証+顔写真証明書

身体に障がいのある者 障害者手帳 障害者手帳+資格確認書
身体以外に障がいのある者 自立支援医療受給者証、療育手帳

運転免許証+自立支援医療受給者証

療育手帳+資格確認書

施設入居者
※矯正施設も含む
入所証明書類、施設長が作成した顔写真証明書

運転免許証+資格確認書

資格確認書+介護保険証+顔写真証明書

要介護・要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、ケアマネジャー及び事業者の長が作成した顔写真証明書

運転免許証+介護保険証

資格確認書+介護保険証+顔写真証明書

妊婦 母子手帳、妊婦健診の領収書や受診券 運転免許証+資格確認書
長期(国内外)出張者など 出張命令証明書等 運転免許証+資格確認書
海外留学している者 査証のコピー、留学先の学生証のコピー 運転免許証+資格確認書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者 相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長が作成した顔写真証明書 資格確認書+基礎年金番号通知書+顔写真証明書

 ※施設に入所されている方や介護サービスを受けている方、15歳未満の方、成年被後見人の方で顔写真付きの身分証明書を用意できない方は、顔写真証明書を利用することができます。
施設長、病院長、介護事業所長、支援機関長に記載・証明していただいたものをお持ちください。
15歳未満の方、成年被後見人の方の場合は、法定代理人が証明してください。
顔写真証明書(病院に入院または施設に入所している方) [PDFファイル/46KB]
顔写真証明書(在宅で介護サービスを受けている方) [PDFファイル/50KB]
顔写真証明書(15歳未満の方、成年被後見人の方) [PDFファイル/46KB]
顔写真証明書(支援機関に相談している方) [PDFファイル/36KB]

交付通知書を紛失してしまった場合

・申請者ご本人が来庁の上、本人確認書類A1点 + B1点(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)を提示していただければ、その場で交付通知書を再発行できますので、マイナンバーカードを受け取ることができます。
 また、下記のものを併せてお持ちください。
 ・通知カード(紛失してしまった場合は、紛失届を記載していただきます)
 ・印鑑登録証(お持ちの方のみ)
 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 ・マイナンバーカード
(更新等による2枚目以降のカード受取の場合)
 

※本人確認書類A1点 + B1点(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)が無い場合は、交付通知書を再度ご住所あてに、転送不要郵便で再送しますので、交付通知書を受け取ってからの手続きになります。
交付通知書の再送を希望される方は、下記の電子申請サイトからご依頼ください。
・マイナンバーカード交付通知書の再発行<外部リンク>

本人確認書類(原本/有効期限がある書類は期限内に限る)

A

(顔写真あり)

写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)
【カード運用状況が「運用中」であるものに限る。】
(注意)写真付きマイナンバーカードをお持ちの方が更新する場合は、有効期限満了から6カ月以内のものは有効です。
運転免許証(住民票上の住所に書き換えが済んでいるもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む。)、運転経歴証明書(交付日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る。)、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

(顔写真なし)

氏名に加えて、住所又は生年月日が記載されている書類

上記A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
写真なしマイナンバーカード(令和6年12月2日以降に作成した1歳未満の方)、在留カード、健康保険の資格確認書※資格確認情報のお知らせは不可、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、特別永住者証明書、こども医療受給者証 児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届済証明欄に証明のあるもの)※18歳未満の者に限る、自立支援医療受給者証、生活保護受給証明、障害福祉サービス受給者証、労働安全衛生法による技能講習終了証(フォークリフトなど)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事 従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、その他官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証、学生証(アプリ可)、在学証明書、診察券(「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が確認できるもの)、顔写真証明書(未成年者、長期入院・施設入所者、居宅介護支援利用者、公的な支援機関利用者)

問合せ先

・本庁市民生活課           0282(21)2126
・大平地域づくり推進課市民係     0282(43)9209
・藤岡地域づくり推進課市民係     0282(62)0903
・都賀地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(29)1102
・西方地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(92)0306
・岩舟地域づくり推進課市民係     0282(55)7754

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