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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

印刷 大きく印刷 更新日:2021年9月22日更新
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 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました

 

 令和3年7月の特定商取引法の改正により、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わりました。
 改正前は、一方的に送付された商品であっても14日間経過するまで処分できませんでしたが、今回の改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品は、消費者が保管することなく直ちに処分ができるようになりました。

 注文していないのに、勝手にあなた宛てに届いた商品は

・商品は直ちに処分可能になりました。開封することも問題ありません。

・業者から代金を請求されても支払い不要です。

・誤って代金を支払ってしまったら、すぐ相談してください。

・海外から送られてきた商品にも適用されます。

 注意点は

・自分では注文していないが、別居の家族や遠方に住む友人からのプレゼントだった、ということもあります。商品を処分する前に周りの人に確認してください。

・定期購入と気づかず購入した商品の、2回目、3回目の商品が送付されてきた、ということもあります。その際は、定期購入契約の解約手続きが必要です。

 問い合わせ先

 市消費生活センター 電話番号 0282-23-8899

 相談受付時間 午前9時から午後4時まで  

 

 

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