一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました
令和3年7月の特定商取引法の改正により、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わりました。
改正前は、一方的に送付された商品であっても14日間経過するまで処分できませんでしたが、今回の改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品は、消費者が保管することなく直ちに処分ができるようになりました。
注文していないのに、勝手にあなた宛てに届いた商品は
・商品は直ちに処分可能になりました。開封することも問題ありません。
・業者から代金を請求されても支払い不要です。
・誤って代金を支払ってしまったら、すぐ相談してください。
・海外から送られてきた商品にも適用されます。
注意点は
・自分では注文していないが、別居の家族や遠方に住む友人からのプレゼントだった、ということもあります。商品を処分する前に周りの人に確認してください。
・定期購入と気づかず購入した商品の、2回目、3回目の商品が送付されてきた、ということもあります。その際は、定期購入契約の解約手続きが必要です。
問い合わせ先
市消費生活センター 電話番号 0282-23-8899
相談受付時間 午前9時から午後4時まで