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子ども(若者)サポート情報( お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった )

印刷 大きく印刷 更新日:2025年10月23日更新
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お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった

内容

事例

 

SNSの広告を見て、1回だけだと思って約2千円の基礎化粧品を注文した。商品が届き、コンビニ後払い請求書兼明細書に次回発送予定日が記載されていて、定期購入だったことが分かった。2回目は約1万円もするため小遣いでは支払えない。解約したい。(当事者:高校生)

 

ひとこと助言

 

★SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。

 

★必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。

 

★特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。

 

★未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。

 

★少しでも不安に思ったら、すぐに栃木市消費生活センター(0282-23-8899)または、消費者ホットライン(188)までご連絡ください。
 


リーフレット226号 [PDFファイル/169KB]

見守り情報一覧

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html<外部リンク>

問い合わせ先

 市消費生活センター 電話番号 0282-23-8899

 開設日       月曜日~木曜日(祝日及び年末年始を除く)

 相談受付時間    午前9時から正午まで

           午後1時から午後4時まで

              ※新規相談は午後3時までとなります。

              ※来所相談の場合は事前にお電話にてご予約ください。

  

 

 

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