マイナンバーカードの暗証番号 再設定(初期化)・変更について
マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更について
マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなってしまった場合や、暗証番号を入力する際に連続して間違え、暗証番号がロックされてしまった場合は、市民生活課及び各総合支所地域づくり推進課で暗証番号の再設定(初期化)をしていただくことになります。
※署名用電子証明書は、5回連続で入力を誤るとロックがかかります。
※利用者証明用電子証明書は、3回連続で入力を誤るとロックがかかります。
再設定(初期化)・変更できる暗証番号について
署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)の暗証番号
国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかった(暗証番号を設定しなかった)方は、設定されていません。
暗証番号は、AからZまでの英字、0から9までの数字を使用し、英字と数字が最低でも1字ずつ使用されている必要があります。(英字のみの暗証番号や数字のみの暗証番号は設定できません)
※15歳未満、成年被後見人の方には原則搭載されません。
※氏変更に伴う戸籍届出、住民異動手続きなどを行った際に失効しますので、同時に新規発行手続きをお勧めします。
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号はコンビニエンスストアでも再設定することができます
署名用電子証明書の暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニエンスストアのマルチコピー機を操作して再設定できます。
※4桁の暗証番号がロックされている場合や分からない場合は、手続きができません。
詳しくは地方公共団体情報システム機構<外部リンク>のページをご覧ください。
利用者証明用電子証明書等(数字4桁)の暗証番号
※3種類の暗証番号は同一とすることができます。
・利用者証明用電子証明書暗証番号
⇒住民票の写しなどのコンビニ交付サービスやマイナポータルのログインに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号
・住民基本台帳用暗証番号
⇒氏名や住所に変更があった場合に、市役所の窓口において更新の際に使う暗証番号
・券面事項入力補助用暗証番号
⇒マイナンバーカードに記録された氏名や住所などの情報を、データとして利用する際に使う暗証番号
利用者証明用電子証明書の暗証番号はコンビニエンスストアでも再設定することができます
署名用電子証明書と同様に、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニエンスストアのマルチコピー機を操作して再設定できます。
※6~16桁の署名用電子証明書の暗証番号がロックされている場合や分からない場合は、手続きができません。
※住民基本台帳用暗証番号と券面事項入力補助用暗証番号は、コンビニでは再設定できません。
詳しくは地方公共団体情報システム機構<外部リンク>のページをご覧ください。
4桁の暗証番号の変更はインターネット経由でもできます
ご自宅にインターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがある場合はインターネットでも暗証番号を変更することが可能です。
詳しくは地方公共団体情報システム機構<外部リンク>のページをご覧ください。
※暗証番号の変更の場合は、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、手続きができません。
※変更できる暗証番号は、利用者証明用電子証明書と券面事項入力補助用です。
窓口での手続きの際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかによって、必要なものが異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類一覧(Aの書類・Bの書類)については、下段に記載してあります。
本人が手続きをする場合
・マイナンバーカード
法定代理人(マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人)が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の「Aの書類」1点)
・代理権の確認書類
○本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(本籍が栃木市にある方は不要。また、住民票で法定代理人であると確認できた場合は不要)
○本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
任意代理人が手続きをする場合
申請受付後に、暗証番号を再設定する本人あて文書による照会をした後に手続きを行います。
文書照会の前と後、合計2回、任意代理人が窓口に来庁していただき、手続きを行います。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
1回目(申請時)に必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
2回目(照会書兼回答書持ってくる時)に必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・本人の「Aの書類」1点 または「Bの書類」1点
・任意代理人の本人確認書類 「Aの書類」2点 または「Aの書類」1点+「Bの書類」1点
・本人へ送付した「照会兼回答書」
※本人が署名または記入押印したうえで、任意代理人に暗証番号が見えないよう封筒に入れて封をして押印をしてください。
本人確認書類一覧
必ず原本をお持ちください(コピー不可)。有効期限内であることが必要です。
Aの書類(官公署が発行した顔写真付きの次の書類に限ります)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 旅券
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード(16歳以上で顔写真のあるもの)
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
Bの書類(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限ります。)
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 生活保護受給者証
- 健康保険または介護保険の被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 学生証
- 在留カード(16歳未満で顔写真のないもの)
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
※上記のものが無い場合は、下記までお問合せください。
問合せ先
・本庁市民生活課 0282(21)2126
・大平地域づくり推進課市民係 0282(43)9209
・藤岡地域づくり推進課市民係 0282(62)0903
・都賀地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(29)1102
・西方地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(92)0306
・岩舟地域づくり推進課市民係 0282(55)7754
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日…本庁は午後7時まで
※毎月第2水曜日…大平、藤岡、都賀、西方、岩舟は午後7時まで