国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードについて
2024(令和6)年5月27日から、国外転出時に継続利用の申請をすることで、現在利用しているマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。
また、既に国外に住んでいて、マイナンバーカードをお持ちでない方【マイナンバーが付番されている2015(平成27)年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。】もマイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。
有効なマイナンバーカードをお持ちで、これから国外に転出する方の手続き
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
・有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※日本に戸籍がない方は、マイナンバーカードの国外継続利用はできません。
・転出日の前日までに手続きをした方
手続き方法
転出の手続きを行う際に、窓口でお申し出ください。
その場で申請書に記載していただき、継続利用の手続きをいたします。
※必ず、転出の前日までにお手続きをお願いします。
持ち物
本人による手続き
- マイナンバーカード
法定代理人による手続き
手続きには、本人と法定代理人の方の来庁が必要です。
- 代理人の顔写真付き本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)
本人が15歳未満で、法定代理人と同一世帯の場合や、本籍地が栃木市の場合、戸籍事項証明書は不要です。
同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状
※国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式をダウンロードして記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。
上記以外の代理人による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 照会回答書兼委任状
※電話または来庁いただき請求してください。本人の住所地(住民票のあるところ)に郵送いたします。
なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。
注意事項
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を利用します。本人による申請の場合、申請の際に再設定が可能ですが、代理人の方による申請の場合は、暗証番号が分からない場合に手続きができません。
- 原則、継続利用の申請が必要です。
継続利用しない場合は、転出日から90日以内に再交付申請をしなければ、その後の再交付申請では有料となり、手数料が発生します。 - 申請書には本籍地(市区町村名まで※政令指定都市の場合は行政区名まで)とメールアドレスの記入が必要です。
既に国外に住んでいて、マイナンバーカードをお持ちでない方の申請・交付
1.申請
2015(平成27)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
【国外】交付申請書ダウンロードページ<外部リンク>から、「個人番号カード交付申請書」と「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」をダウンロードして、来庁または郵送で申請してください。
申請先
- 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
- 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国時の滞在先等)に郵送または来庁して提出
2.交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。
3.受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
持ち物
本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合
- 有効な旅券
- その他の本人確認書類1点(※)
※必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
在外公館で受け取る場合
- 有効な旅券等
代理交付について
国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
紛失・破損について
紛失・盗難等による手続き
- 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
- 一時停止した国外転出者向けマイナンバーカードの廃止を希望する場合は、本籍地市区町村に個人番号カード紛失・廃止届を提出してください。(在外公館を経由することも可能)
個人番号カード紛失・廃止届は、【国外】手続き様式ダウンロードページ<外部リンク>をご確認ください。 - 国外転出者向けマイナンバーカードが見つかった場合は、個人番号カード一時停止解除届を提出することで継続して利用できるようになります。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続き
届出先
- 本籍地市区町村(在外公館を経由することも可能)
必要書類
マイナンバーカードを紛失した場合
- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
- マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
マイナンバーカードに著しい損傷やカード機能の損失がある場合
- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
- 損傷等している当該マイナンバーカード
個人番号カード再交付申請書及び個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書は、交付申請書ダウンロードページ<外部リンク>をご確認ください。
再交付手数料
以下にあてはまる場合の再交付は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
手数料の支払いについて
マイナンバーカードの申請方法や受取場所により異なりますので、個別対応になります。
国外転出者向けマイナンバーカードの更新
国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、上記の再交付手続きをとる必要があり、手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付が必要になりますのでご注意ください。