戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正がありました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この法律の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村において、戸籍に氏名の振り仮名を順次記載していきます。栃木市に本籍のある方は、令和8年9月上旬頃に記載が完了する予定です。
振り仮名に誤りがある場合は、「振り仮名の変更届」を届け出てください。
氏名の振り仮名の変更届出
振り仮名の届出をしていない方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出ができます。
※家庭裁判所の許可を得て変更する方の届出については、お問い合わせください。
届出できる方
・氏の振り仮名の変更届
筆頭者と配偶者
※配偶者がいない場合は筆頭者、筆頭者が除籍されている場合は配偶者
※筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子
・名の振り仮名の変更届
本人
※15歳未満の場合は法定代理人
※15歳以上18歳未満の場合は本人または法定代理人
届出地
本人の本籍地または届出人の所在地
振り仮名の変更届に必要なもの
氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の提出を求める場合があります。




