戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正がありました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この法律の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合は、届出をしてください。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
制度に関する問い合わせ
法務省コールセンター 0570-05-0310 ※令和7年5月26日開設
・開設期間 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
・開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認
本籍地の市区町村から、“戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名”が通知されます。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「 ヤ・ユ・ヨ・ツ 」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。
通知の発送時期は、市区町村によって異なります。
※栃木市に本籍のある方への発送は、8月中旬から下旬を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方は、届出をしてください。
3.氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名の振り仮名の届出
届出の期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで
届出の方法
1.マイナポータルからオンライン届出
詳しくは、法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご確認ください。
2.市区町村窓口での届出
本人の本籍地または届出人の所在地に、届出をしてください。
※栃木市では、7月下旬頃より、振り仮名の届出のみを取り扱う専用窓口を本庁舎2階に開設予定です。
3.郵送による届出
本人の本籍地に、届書を郵送してください。
届出できる方
・氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届をする人が15歳未満のときは、親権者等が届出人となります。
届出に必要なもの
市区町村窓口での届出をされる方は、“振り仮名の通知”をお持ちください。
氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。