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証明書等の様式が変更になります(住民票等)

印刷 大きく印刷 更新日:2025年11月19日更新
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システムの標準化に伴い、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変わります。

 令和7年12月1日から、窓口業務で利用するシステムが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準準拠システムへと移行いたします。
 これに伴い、栃木市の住民票の写し(除票も含む)、印鑑登録証明書等の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

様式の種類

 住民票の写しは「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。

  1. 世帯連記式
    1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。
    ※世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
  2. 個人票
    1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。

レイアウト

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。
※改製前(令和7年11月30日以前)の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでの様式(A4横様式)となります。

住所の履歴について

市内での転居をした場合、標準化前の住民票の「従前住所」欄は、現住所の1つ前の住所が記載されていましたが、標準化後は「転入前住所」(栃木市に転入する直前の住所)が記載されることになったため、今まで記載されていた住所が変更となる場合があります。

(例)栃木県小山市○○町△番▲号
        ↓
   栃木市万町△番△号
        ↓
   栃木市大平町富田〇番地(現住所)

標準化:現住所欄「栃木市大平町富田〇番地」、従前住所欄「栃木市万町△番△号」
標準化:現住所欄「栃木市大平町富田〇番地」、転入前住所欄「栃木県小山市○○町△番▲号」

「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
「出生後」もしくは「転入後」一度も転居されていない場合などは、これに該当します。

改製について

標準化前は備考欄が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、標準化後は履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居等の繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。

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