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離婚届の様式が変わります

印刷 大きく印刷 更新日:2026年3月30日更新
<外部リンク>

 これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の民法改正により、離婚の際に、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 詳しくは次の法務省ホームページをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>

離婚届の様式について

 民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、離婚届の様式が変更になります。

未成年の子がいる場合、次の項目をご確認ください。

協議離婚で未成年の子がいる場合の記入例(新様式離婚届) [PDFファイル/1MB]

1.「未成年の子の氏名欄」の変更

 父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。

 なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

 親権者指定の家事審判又は家事調停の申立てがされている場合、そのことを証する書面(係属証明書や申立書の写し等)をお持ちください。

2.「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

 親権行使についてご理解いただいたうえで必ずご自身で該当欄にチェックしてください。

 チェックがない場合は受付できません。

3.監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

 取決めされたとおり、それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

 なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子などが該当します。

上記1、2、3の項目がない離婚届(旧様式)をお持ちの場合

 次のいずれかの方法で提出する必要があります。
 いずれにも該当しない場合、即日での受理ができない可能性があります。

1.旧様式の「その他」欄等に必要事項を記入して提出

 旧様式の離婚届に次の事項を記入して提出してください。

(1)協議または裁判所の判断により父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
 ※協議離婚の場合は(3)の記載も必要となります。

(2)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てを行っている場合
「その他」欄に「親権者の指定を求める家事審判(家事調停)の申し立てがされている子 ○○(子の氏名)」と記入してください。

(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合
「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した 夫○○(夫の氏名) 妻○○(妻の氏名)」と記入してください。夫妻の氏名はそれぞれご自身で署名してください。
 ※届出人署名欄の署名だけでなく、この合意についての署名も必要です。

2.旧様式に「別紙」を添付して提出

 お持ちの離婚届に「旧様式離婚届用別紙」を添付し、必要事項を記入して提出してください。
 離婚届と別紙それぞれに夫妻の署名が必要になりますのでご注意ください。
 別紙を添付の場合、旧様式の離婚届本紙の「未成年の子の氏名」欄と、右下の面会交流・養育費の分担の取決め欄の記載は不要です。

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