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見守り新鮮情報 ( 道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意 )

印刷 大きく印刷 更新日:2026年9月7日更新
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道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意

内容

事例 

 

大手通販サイトで電動アシスト自転車を購入。警察署の防犯登録に行ったところ、原付バイク扱いになると言われ防犯登録できなかった。原付になるなら免許がないため乗ることができないので返品したい。(60歳代)

 

ひとこと助言

★基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。

 

★電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10km/h 未満では最大「2」とすること、10km/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24km/hではアシスト比率は 0 になることなどが定められています。


★電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし、基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。

 

★基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。

 

リーフレット549号 [PDFファイル/261KB]

見守り新鮮情報一覧

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html<外部リンク>

問い合わせ先

 市消費生活センター 電話番号 0282-23-8899

 相談日       月曜日から木曜日(祝日及び年末年始を除く)

 相談受付時間    午前9時から正午まで

           午後1時から4時まで

           ※新規相談は午後3時までとなります。

           ※来所相談の場合は事前にお電話にて

            ご予約ください。

 

 

 

 

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