自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸出)
1.臨時運行許可(仮ナンバー)とは
臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検の切れてしまった自動車を継続検査を受けるために陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするために、整備工場まで回送する場合などに、本来公道を運行することができない自動車を道路運送車両法に定められた場合に限り、一時的な運行を許可するものです。
2.許可基準
- 車検を受けなければならない自動車であること。
- 運行の目的が次のいずれかに該当すること。
- 未登録自動車の新規登録、新規検査、予備検査等を受検するために、運輸支局等へ回送する場合
- 車検が切れてしまった自動車を継続検査のために、運輸支局等へ回送する場合
- ナンバープレートの再交付、再封印のために、運輸支局等へ回送する場合
- 自動車の販売を業とする者が販売の目的で回送する場合
- その他、特に必要と認められる場合(廃棄処分のための回送など)
- 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正であること。
※栃木市が運行経路に含まれていない場合は、栃木市での臨時運行許可の受付はできません。 - 運行期間が、運行の目的・経路等を検討し、必要かつ最小日数であること。(最大5日間)
- 運行期間すべてにおいて有効な自賠責保険または共済に加入していること。
3.対象となる自動車
- 普通自動車
- 小型自動車
- 検査対象の軽自動車
- 大型特殊自動車(ロードローラー、ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)
※軽二輪車(排気量250cc以下)や原動機付自動車、小型特殊自動車等は臨時運行許可の対象外です。
4.申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
※申請書様式 [Wordファイル/55KB]
※申請書様式 [PDFファイル/224KB]
※申請書記入例 [PDFファイル/409KB] - 自動車を確認するための書類(自動車の車名、車台番号、車台の形状が確認できる書類)
下記いずれかの書類
・自動車検査証
・電子自動車検査証(「5.電子車検証をお持ちの場合に必要なもの」をご参照ください。) - ・限定自動車検査証
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書
・完成検査終了証
・メーカー発行の製作証明書 等 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間中加入している必要があります。)
・保険の契約期間の終期が保険期間の最終日の正午までのため、最終日の運行許可はできません。
・令和7年1月より証明書の電子交付が開始されましたが、紙の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 の提出が必要です。PDF証明書の提示やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。紙の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の発行については、契約保険会社へお問い合わせください。 - 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 手数料(750円)
5.電子車検証をお持ちの場合に必要なもの
令和5年1月からは、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されています。電子車検証にはICタグが搭載され、所有者の氏名・住所などが記載されなくなるほか、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請時に提示が必要な「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載もされません。
電子車検証の券面に記載されなくなった項目については、専用のスマートフォンアプリを使用してICタグから読取りが可能です。また、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」でも確認が可能です。
お手持ちの車検証が電子車検証で、仮ナンバーの申請をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証(A6サイズ、写し可)に加えて次のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
- 自動車検査証記録事項(電子車検証と併せて発行されるもの。写し可。)
継続検査(車検)における自動車検査証記録事項については令和7年12月26日をもって、各運輸支局や自動車検査登録事務所での窓口配布が終了となります。窓口配布終了後は、各運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口付近に設置されている端末から印刷したものをお持ちください。
詳細は、【国土交通省】「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置について [PDFファイル/490KB] をご確認ください。 - 車検証閲覧アプリの画面
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面をご提示ください。 - 紙印刷した車検証情報ファイル(車検証閲覧アプリから出力したもの)
その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、
国土交通省「電子車検証特設サイト」<外部リンク> をご覧ください。
6.貸出期間
5日以内の必要最小限の範囲内。
※車検のみの場合は2日間
7.受付日
自動車を運行する当日または前日。
※運行開始日が土日祝日に当たる場合は、その前開庁日。
8.受付窓口等
|
場所 |
受付時間 |
延長窓口 |
|---|---|---|
| 本庁 市民生活課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(毎週水曜日) |
| 大平総合支所 大平地域づくり推進課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(第2水曜日) |
| 藤岡総合支所 藤岡地域づくり推進課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(第2水曜日) |
| 都賀総合支所 都賀地域づくり推進課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(第2水曜日) |
| 西方総合支所 西方地域づくり推進課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(第2水曜日) |
| 岩舟総合支所 岩舟地域づくり推進課 | 8時30分~17時15分(平日) | 17時15分~19時00分(第2水曜日) |
9.注意事項
- 臨時運行許可証は、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面(自動二輪車は後面)の見やすい位置に ボルトやワイヤーなどで脱落しないように取り付けてください。
- 仮ナンバーは、汚損やき損に十分注意して利用してください。
- 許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受けることがあります。
10.返却について
- 返却していただくもの
・仮ナンバー
・臨時運行許可証 - 返却における注意事項
・臨時運行許可証と仮ナンバーは、有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。
・臨時運行許可証を紛失やき損した場合は、許可証亡失(き損)届を記載していただきます。
・仮ナンバーを紛失やき損した場合は、弁償金を納付していただきます。




