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自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸出)

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1.受付窓口等

場所

受付時間

延長窓口

本庁 市民生活課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(毎週水曜日)
大平総合支所 大平地域づくり推進課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(第2水曜日)
藤岡総合支所 藤岡地域づくり推進課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(第2水曜日)
都賀総合支所 都賀地域づくり推進課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(第2水曜日)
西方総合支所 西方地域づくり推進課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(第2水曜日)
岩舟総合支所 岩舟地域づくり推進課 8時30分~17時15分(平日) 17時15分~19時00分(第2水曜日)

2.手続きについて

必要なもの  自動車臨時運行許可申請書
 ※申請書様式 [PDFファイル/177KB]
 ※申請書様式 [Wordファイル/22KB]
 手数料:750円
 自動車を確認する書面※1
 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
 本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
備考  申請は、運行する当日または前日から受け付けます。
 ただし、土・日・祝祭日に当たる場合には、その前開庁日とします。

※1 自動車検査証・限定自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・自動車通関証明書など(写し可)

電子車検証(A6サイズ、写し可)の場合は、(1)(2)どちらかを添付してください。

 (1)自動車検査証記録事項(電子車検証と併せて発行されるもの。写し可)

 (2)紙印刷した車検証情報ファイル(車検証閲覧アプリから出力したもの)

3.許可基準

  1. 車検を受けなければならない自動車であること。
  2. 運行の目的が次のいずれかに該当すること。
    • 新規検査や継続検査、予備検査、再封印、登録番号標再交付のために行う回送
    • 検査登録を受けることを前提とする回送
    • 自動車の販売を業とする者が行う回送
    • その他、特に必要と認められる場合(廃棄処分のための回送など)
  3. 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正であること。
  4. 運行期間が、運行の目的・経路等を検討し、必要かつ最小日数であること。(最大5日間)
  5. 運行期間すべてにおいて有効な自賠責保険または共済に加入していること。

4.注意事項

  1. 臨時運行許可証と仮ナンバーは、有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。
  2. 臨時運行許可証は、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
  3. 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面(自動二輪車は後面)の見やすい位置に ボルトやワイヤーなどで脱落しないように取り付けてください。
  4. 仮ナンバーは、汚損やき損に十分注意して利用してください。
  5. 臨時運行許可証を紛失やき損した場合は、許可証亡失(き損)届を提出してください。
  6. 仮ナンバーを紛失やき損した場合は、弁償金を納付していただきます。
  7. 許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受けることがあります。

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