栃木市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
栃木市では、安全で安心して暮らせるまちづくりをするとともに、市民の皆様の権利利益を保護するため、公共の場所における防犯カメラの設置や運用に関するルールを定めた栃木市防犯カメラの設置及び運用に関する条例を平成29年6月に制定し、平成29年7月1日から施行となりました。
制定の背景
防犯カメラが犯罪の抑止に大きな効果を発揮することは周知の事実になっておりますが、一方で、運用によっては不特定多数の者を撮影するため、知らないうちに自分の姿が撮影され、目的外に利用されること等に不安を感じる方もいます。
市は、市内の駅や公共施設に防犯カメラを設置しております。また、自治会が公共の場所に向けて防犯カメラを設置する場合に補助金を交付する制度も創設しました。
そこで、市及び自治会が公共の場所に向けて設置する防犯カメラの設置及び運用について条例により守るべき事項を明確に定めることにより、被撮影者のプライバシー権等を保護し、適正な防犯カメラの設置を図ることとしました。
条例の概要
ア、目的
この条例は、防犯カメラの設置及び運用に関する必要な事項を定めることにより、市民等の権利利益を保護するとともに、安全安心で快適に暮らせるまちづくりに資することを目的とします。
イ、防犯カメラの定義
犯罪を抑止するため、公共の場所(道路、公園、広場等)に向けて、特定の場所に継続的に設置されたビデオカメラその他の撮影機器であって、録画する機能を有するもの。
ウ、設置運用規約の届出
自治会等が公共の場所に向けて防犯カメラを設置する場合には、防犯カメラの設置及び運用に関する規約を市に届出していただきます。
届出に必要な書類
・防犯カメラ設置運用規約届
・設置運用規約
・防犯カメラの設置箇所及び防犯カメラを設置している旨を表示する箇所を示す画面
エ、設置運用規約に掲げる事項
主に以下のことをに定めていただきます。
- 画像データの保管期間、保管方法及び廃棄方法に関すること。
- 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。
- 防犯カメラの設置の表示に関すること。
オ、設置者や管理責任者の義務
設置者や管理責任者は、次に掲げる事項等を遵守しなければなりません。
- 設置運用規約に従い、適正な管理及び運用を図ること。
- 画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らさないこと。
- 画像データの複製、印刷、編集又は加工をしないこと。
- 画像データを記録した媒体は、施錠された場所で厳重に保管すること。
カ、指導、勧告、公表
市長は、この条例に基づき課された義務等に違反した場合は勧告等をします。
キ、市が設置する場合
市の防犯カメラに設置及び運用ついては上記の内容のほか、画像データの取扱いについては、栃木市個人情報保護条例に定めるところによります。