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運転中の「ながらスマホ」罰則が強化されました

印刷 大きく印刷 更新日:2019年12月2日更新
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令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」罰則が強化されました

 スマートフォン(スマホ)、携帯電話などを操作、通話、画像の注視をしながら車を走行させる、いわゆる「ながらスマホ」が道路交通法が改正され、令和元年12月1日から罰則が強化されました。

 運転中の「ながらスマホ」は「携帯電話使用等」の道路交通法違反であり、また、周囲の交通状況などに対する注意が不十分になり、悲惨な交通事故につながる大変危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

携帯電話使用等(保持)
  改正前 改正後

罰則

5万円以下の罰金

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

反則金

大型・・・7,000円

普通・・・6,000円

二輪・・・6,000円

原付…5,000円

大型・・・25,000円

普通・・・18,000円

二輪・・・15,000円

原付・・・12,000円

点数 1点

3点

※携帯電話使用等(保持)・・・通話(保持)、画像注視(保持)する行為

 

携帯電話使用等(交通の危険)
  改正前 改正後

罰則

3月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金

大型・・・12,000円

普通・・・9,000円

二輪・・・7,000円

原付・・・6,000円

適用なし(反則金の制度の対象外となりすべて罰則の対象に)
点数 2点

6点(免許停止)

※携帯電話使用等(交通の危険)・・・通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって、交通の危険を生じさせる行為

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