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特殊詐欺対策機器を貸出します

印刷 大きく印刷 更新日:2022年8月22日更新
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 特殊詐欺等の被害防止を図るため、固定電話機に接続して使用する特殊詐欺対策機器を貸出します。

貸出機器の主な機能

  • 警告メッセージ:呼出音が鳴る前に、「通話内容は防犯のため自動録音いたします」等の警告アナウンスが流れます。
  • 自動録音:通話音声を自動で録音します。

貸出対象者

  • 本市の住民基本台帳に登録されている65歳以上の方、またはその世帯員の方
  • 市税の滞納が無い方 (世帯全員)

貸出期間

 機器の引渡し日から1年以内で、1回限りです。
 多くの方に効果を実感してもらうために、期限付きで貸出します。貸出期間が満了しましたら、すぐに機器を返却してください。 

費用

 無料です。ただし、貸出機器に係る電気料等は借受者の負担となります。

申請方法

 交通防犯課または各総合支所地域づくり推進課窓口にある「栃木市特殊詐欺対策機器貸出申請書」に記入し、提出してください。随時、受付します。受付時間は、開庁日の午前9時〜午後5時です。

貸出可・不可の連絡

 提出いただいた貸出申請書を審査し、適切と判断した場合、機器を貸出します。貸出可・不可にかかわらず通知します。詳細については、通知文にてご確認ください。

注意事項

●貸出機器の数には限りがあり、貸出条件に合致していても貸出できないことがありますので、事前にお問い合わせください。

●機器は借受者で設置してください。

●電話機の種類によっては接続できないものもありますので、予めご了承ください。

●機器は交通防犯課または各総合支所地域づくり推進課の窓口で貸出します。窓口で機器を受取り、返却時も窓口に直接お持ちください。

●機器の誤った使用により生じた事故等に対して、市は一切の責任を負いません。​

●次の事項を遵守してください。

  • 機器は、取扱説明書に従って適正に使用すること。 
  • 機器を転貸、売却または譲渡しないこと。
  • 利用内容に変更があった時は、すぐに届け出ること。
  • 借受者が機器を破損または紛失した場合には、市が提示する修理等に掛かった実費を負担すること。

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