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特殊詐欺対策機器を貸出します

印刷 大きく印刷 更新日:2025年9月1日更新
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 特殊詐欺等の被害防止を図るため、固定電話機に接続して使用する特殊詐欺対策機器を貸出します。

  チラシ [PDFファイル/4.11MB]

貸出機器の主な機能

 警告メッセージ:呼出音が鳴る前に、「通話内容は防犯のため自動録音いたします」等の警告メッセージが流れます。

 自動録音:通話音声を自動で録音します。

貸出対象者

 ・栃木市の住民基本台帳に登録されている65歳以上の方、又は同世帯員の方。

 ・世帯員全員の市税に滞納が無い方。

貸出期間及び回数

 貸出期間は機器の引渡し日から1年以内で、1世帯あたり1回限りです。

費用

 無料です。ただし、機器の使用に係る電気料等は借受者の負担となります。

申請方法

 次のいずれかの方法で申請してください(オンライン申請が便利です)。

 1.申請書を窓口へ提出

  交通防犯課または各総合支所地域づくり推進課窓口へ「栃木市特殊詐欺対策機器貸出申請書」を提出してください。受付時間は、開庁日の午前9時〜午後5時です。

  栃木市特殊詐欺対策機器貸出申請書 [Wordファイル/21KB]

 2.電子申請システムによるオンライン申請

   PCやスマートフォンからオンライン申請ができます。

  https://apply.e-tumo.jp/city-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1444<外部リンク>  

 QRコード

貸出可否の連絡

  貸出要件を審査したうえで、貸出可否を郵送にて通知します。詳細については、通知文をご確認ください。

注意事項

 ●貸出機器の数には限りがあり、貸出条件に合致していても貸出できないことがありますので、事前にお問い合わせください。

 ●機器は借受者が設置してください。

 ●電話機の種類によっては接続できないものもありますので、予めご了承ください。

 ●機器は交通防犯課または各総合支所地域づくり推進課の窓口で貸出します。返却時は、機器を受け取った窓口にお持ちください。

 ●機器の誤った使用により生じた事故等に対して、市は一切の責任を負いません。​

 ●次の事項を遵守してください。 

  • 機器は、取扱説明書に従って適正に使用すること。 
  • 機器を転貸、売却または譲渡しないこと。
  • 利用内容に変更があった時は、すぐに届け出ること。
  • 借受者が機器を破損または紛失した場合には、市が提示する修理等に掛かった実費を負担すること。

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