栃木市犯罪被害者等支援条例を制定しました
栃木市犯罪被害者等支援条例を制定しました
栃木市では、令和4年9月26日に栃木市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪被害者やその家族・遺族は、ある日突然犯罪に巻き込まれ、命を奪われたり負傷するだけでなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
条例では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益の保護や被害の軽減、回復を図り、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に貢献することを目的としています。
犯罪被害者等が安心して平穏な生活を送るためには、市民や事業者の皆さんのご理解とご協力が必要ですので、犯罪被害者等の支援に関する施策へのご協力をお願いいたします。
・栃木市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/161KB]
・栃木市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/298KB]
犯罪被害者等に対する見舞金の支給について
市では、条例に基づき、故意の犯罪行為により亡くなられた方の遺族や重傷病を負った犯罪被害者本人に見舞金を支給します。
詳しくは、栃木市交通防犯課までお問い合わせください。