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自転車に関する道路交通法の改正について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年11月14日更新
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自転車に関する道路交通法の改正について

 道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマホなどを使用する『ながら運転』の罰則が強化され、『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされました。   

『ながら運転』の罰則が強化!

 改正前:5万円以下の罰金

 改正後:●自転車運転中に『ながらスマホ』をした場合

      ➡6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

     ●自転車運転中の『ながらスマホ』により交通事故を起こすなど交通の危険を

      生じさせた場合

      ➡1年以下の懲役または30万円以下の罰金

『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象に!

 改正前:なし(酒酔い運転のみ罰則対象)

 改正後:●酒気帯び運転をした場合

      ➡3年以下の懲役または50万円以下の罰金

     ●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、

      その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

      ➡自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

     ●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、

      その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

      ➡酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

     ●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を

      送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

      ➡同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

   ※酒気帯び運転とは・・・呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または

               血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを

               体内に保有した状態で運転する行為。

自転車の違反が反則金の対象に!

  令和8年5月23日までに自転車の交通違反が反則金(青切符)の対象となります。

  16歳以上の運転者による信号無視や一時停止無視、スマホを使用しながらの運転など

 113種類の違反行為が対象となります。

その他

  その他、詳しくは警視庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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