自転車に関する道路交通法の改正について
自転車に関する道路交通法の改正について
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマホなどを使用する『ながら運転』の罰則が強化され、『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされました。
『ながら運転』の罰則が強化!
改正前:5万円以下の罰金
改正後:●自転車運転中に『ながらスマホ』をした場合
➡6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
●自転車運転中の『ながらスマホ』により交通事故を起こすなど交通の危険を
生じさせた場合
➡1年以下の懲役または30万円以下の罰金
『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象に!
改正前:なし(酒酔い運転のみ罰則対象)
改正後:●酒気帯び運転をした場合
➡3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、
その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
➡自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、
その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
➡酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を
送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
➡同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※酒気帯び運転とは・・・呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または
血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを
体内に保有した状態で運転する行為。
自転車の違反が反則金の対象に!
令和8年5月23日までに自転車の交通違反が反則金(青切符)の対象となります。
16歳以上の運転者による信号無視や一時停止無視、スマホを使用しながらの運転など
113種類の違反行為が対象となります。
その他
その他、詳しくは警視庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。