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自転車を運転するみなさんへ

印刷 大きく印刷 更新日:2026年1月16日更新
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自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入されます

 道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入されます。

 交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、その通告を受けた者は、反則金を任意に納付したときは、刑事手続に移行することなく、その反則行為に係る事件について起訴されないという制度をいいます。

 交通事故を起こさない、交通事故に遭わないために、自転車は車両であることを認識し、これまで以上にルールをしっかり守りましょう!

反則金の対象となる主な反則行為および反則金の額

主な反則行為と反則金の額↓
主な反則行為 反則金の額
携帯電話使用等(保持) 12,000円
信号無視  6,000円
通行区分違反(右側通行など)  6,000円
踏切不停止等  6,000円
指定場所一時不停止等  5,000円
無灯火  5,000円

公安委員会遵守事項違反

(傘差し運転やイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転など)

 5,000円
並進禁止違反  3,000円

 詳しくは警視庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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