「生活道路」における法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました!
令和8年9月1日から(改正道路交通法施行令施行) 「生活道路」における法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げに!
1 「生活道路」とは?
ここでいう「生活道路」とは、主に、地域住民の日常生活に利用されるような比較的狭い
道路で、
中央線(センターライン)や中央分離帯などが設置されておらず
最高速度を示す道路標識等が設置されていない道路
をいいます。
規制対象となる道路が個別に指定されているわけではなく、「生活道路」に該当する道路
全てが対象です。
栃木県内では、全道路の約7割が「生活道路」に該当します。
(※ 農道や山間部の道路であっても、中央線などがなく、速度指定標識がない道路は
「生活道路」に該当します)
2 どうして時速30キロに引き下げに?

今回の法改正以前は、住宅街を通る道路や、子どもの通学路となっているような狭い「生活道
路」であっても、法定速度は大きな幹線道路などと同じ時速60キロメートルでした。
言い換えれば、歩行者が多く行き交う狭い「生活道路」でも、時速60キロメートルまで速度を
出すことができたということになります。
道幅の狭い「生活道路」では、クルマとの交通事故によって死傷する歩行者や自転車運転者の
割合が高く、クルマと歩行者が衝突した交通事故の場合、クルマの速度が時速30キロメートルを
超えると歩行者の致死率が急激に高くなります。
「生活道路」での交通事故を防止し、万一の事故の際に歩行者、自転車運転者の被害軽減を図
るため、「生活道路」における法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました。
参考1:クルマと歩行者が衝突した場合の歩行者の致死率
・時速50キロメートルの場合 ➡ 致死率は80%以上
・時速30キロメートルの場合 ➡ 致死率は10%以上
参考2:令和7年中に県内の道幅5.5メートル未満の道路で発生したクルマと歩行者、自転車
の交通事故死傷者数
598名
3 法定速度が時速60キロのままの道路は?
次の道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルのままです。
1 道路標識又は道路標示による中央線(センターライン)又は車両通行帯が設けられている
一般道路(中央線は、白色線、白色破線、黄色線など種類は問いません)
2 道路の構造上又は柵その他の工作物(中央分離帯やポールなど)により自動車の通行が
往復の別方向に分離されている一般道路
3 高速自動車国道(高速道路)のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線
以外のもの(例:料金所や一般道路と高速道路をつなぐ「ランプ」など)
4 自動車専用道路
4 注意点は?
1 最高速度を示す道路標識等が設置されている道路は、その速度に従って走りましょう
中央線がない道路であっても、道路標識や道路標示によって最高速度の指定がある場合に
は、その速度が最高速度となります。
例1:中央線はないが、最高速度時速40キロメートルの道路標識が設置されている道路
➡ 最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートル
例2:中央線や中央分離帯があり、最高速度時速50キロメートルの道路標識が設置され
ている道路
➡ 最高速度は時速50キロメートル
2 「生活道路」に時速30キロメートルを示す道路標識は新設されません
法定速度が時速30キロメートルとなる「生活道路」に、新たに速度指定標識が設置される
ことはありません。
一人一人が、「中央線などがなく、速度指定標識がない道路の法定速度は時速30キロメー
トル」ということを認識する必要があります。
5 「生活道路」を見極める分かりやすい覚え方
市街地、農村地帯、山間部などの地域に関わらず、走行する道路のセンターラインの有無と
速度指定標識の有無を確認しましょう。
この道路は…
センターラインは…なし ➡ 速度を指定する標識は…なし
➡ つまり、「生活道路」(法定速度は時速30キロメートル)!
6 ドライバーの皆様へ
最高速度の規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバーや同乗者、歩行者、自転車
運転者の方々を悲惨な交通事故から守るためにあります。
決められた速度を守ることはもちろん、決められた速度の範囲内であっても、道路状
況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しくは、栃木県警察公式ウェブサイト(生活道路における法定速度引き下げ)をご覧
ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n29/houteisokudohikisage.htm<外部リンク>




