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柔道整復師施術(整骨院・接骨院)を受ける際の注意点

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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ご存知ですか?

 柔道整復師施術(整骨院や接骨院)には、『国民健康保険被保険者証』(以下、保険)が適用される場合と適用されない場合があります。

『柔道整復師施術』は、外傷性が明らかな骨折や脱臼、ねんざ、打撲そして肉離れにおいて保険が適用になります。施術を受ける前にきちんと確認することが大切です。

保険が適用となる場合

  1. 外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
  2. 医師の同意がある場合の骨折や脱臼
  3. 応急処置で行う骨折、脱臼の施術 ※応急手当て後の施術には医師の同意が必要です。

保険が適用とならない場合

  1. 日常生活における筋肉疲労や単なる肩こり
  2. 病気(リウマチ・神経痛・五十肩・ヘルニア)による凝りや痛み
  3. 脳疾患後遺症などの慢性的な症状など
  4. 症状が完治した後のマッサージ代わりの利用
  5. 交通事故や業務上の負傷など

 正しく施術を受けるための注意点

・正確に負傷原因を伝えてください。負傷原因によっては保険適用にならない場合があります。
 (外傷性でない負傷の場合や労働災害に該当する場合、通勤途上における負傷の場合等)
・病院における治療と柔道整復施術を重複して受けると保険適用にならない場合があります。
・柔道整復療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名するようにしてください。
  (申請書には個人情報や施術内容、回数、傷病名等が記載されています。)

 医療費給付の適正化を図るため、栃木市から柔道整復師の施術を受けられた方に施術内容に関する問い合わせをさせていただく場合があります。医療費の支払いは栃木市国民健康保険に加入されている方々の保険税から支払われます。お問い合わせをさせていただいた場合にはご理解とご協力いただけますようよろしくお願いいたします。

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