重度心身障がい者医療費助成
重度心身障がい者医療費助成制度について
『重度心身障がい者医療費助成制度』は、一定の障がいを持つ方が、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。
対象者
栃木市内にお住まいで、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳A1またはA2をお持ちの方、またはIQ35以下の判定を受けた方
- 身体障がい者手帳の3級または4級であって、IQ50以下の判定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※中学3年生までは、こども医療費助成制度を優先的にお使いいただけます。
高校1年生になるときに、対象の方に受給資格者証を送付いたします。
受給期間について
重度心身障がい者医療費助成制度の登録申請をされた月の初日(転入の際は転入日)から該当となります。
※栃木市から転出された日から、本受給資格者証は使用できません。
登録申請手続について
登録申請しないと助成を受けることはできません。登録申請に必要なものは以下の通りです。
- 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 振込希望口座の通帳
登録後、受給資格者証をお送りします。
受給資格者証が届くまでに医療機関に受診した分については、償還払いとなります。
(償還払いの方法については、次の「助成方法」をご覧ください。)
助成方法
栃木県内医療機関等を受診する場合 現物給付
「重度心身障がい者医療費受給資格者証」(水色)と「健康保険証」を提示してください。
保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります。
※ただし、次のものは窓口払いが必要です。
- 健康保険が適用にならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
- 入院時の食事療養費、室料差額、おむつ代など
※公費負担医療が優先されますので、自立支援医療(更生医療・精神通院医療)、特定医療費(指定難病)助成制度等の該当者は、この受給資格者証の提示も必要となります。
栃木県外で受診する場合、または受給資格者証を提示できなかった場合 償還払い
助成申請書に領収証を添えて、市役所に提出してください。
後日、ご指定の口座に振り込みいたします。
申請方法
- 助成申請書の「申請者記入欄」をご記入の上、1枚提出してください。
助成申請書ダウンロードはこちらから - 領収証は、保険点数等の記載されているものを添付してください。
※領収証の保険点数の記載がない場合は、「医療機関記入欄」に保険診療を受けた証明を医療機関の窓口で受けてください。
(証明手数料は自己負担です。) - 領収証の原本をお手元に残す場合は、コピーをとり、原本と一緒にお持ちください。
※コピーのみでのお預かりはできません。 - 一度お預かりした領収証は、お返しできませんのでご注意ください。
- 助成申請の注意点はこちらをご覧ください。[PDFファイル/111KB]
申請期間
診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
期限を過ぎますと無効となり、助成を受けることができません。
手続きが必要な場合
次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。
いったん医療機関で医療費を支払ったとき
(例)
- 栃木県外で受診したとき
- 受給資格者証を忘れて受診したとき
- 補装具を作ったとき など
「助成申請書」を提出してください。
(受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証、振込希望口座の通帳をお持ちください。)
受給資格者証記載内容に変更があったとき
(例)
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
「変更届」を提出してください。
新しい受給資格者証をおつくりします。
(受給資格者証、保険証をお持ちください。)
受給資格がなくなるとき
(例)
- 栃木市外に転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
- 手帳の等級変更により手帳の等級が重度心身障がい者医療費助成対象外となったとき
- 手帳の更新がされなかったとき
受給資格者証を返還してください。
交通事故などのケガについて
交通事故など、いわゆる第三者行為によりケガをした場合の医療費等は、医療費助成の対象となりません。加害者または加害者が加入する保険会社へご請求ください。
受給資格者証の返還について
栃木市から転出されると、受給資格がなくなります。速やかに受給資格者証を市に返還してください。
※受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、医療費を返還していただきます。