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葬祭費(国保被保険者)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年11月15日更新
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国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭費として5万円を支給します。
※被保険者が死亡しており、現に葬祭が行われたときに支給します。

ただし、死亡した被保険者が従前の社会保険に1年以上加入しており、その資格を失ってから3ヶ月以内の場合は、従前に加入していた社会保険から支給されます。(被扶養者を除く)

手続き

  • 「ご提出いただくもの」を、窓口へお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
  • 窓口でのご申請は、保険年金課と、各総合支所(大平・藤岡・都賀・西方・岩舟)でお受けしております。
  • 郵送での申請は「栃木市役所 保険年金課 国保係」あてにお送りください。
  • 請求書は、死亡届のご提出時にお渡ししておりますが、ご自身で印刷したものもお使いいただけます。
  • 葬祭費の振込先は葬儀を行った方(施主)の口座です。
  • 他の方名義の口座への振り込みをご希望の場合は、請求書の「請求者」欄および「委任状」欄へ、施主様ご自身によるご記入と押印が必要です。

ご提出いただくもの

 【窓口申請の方】

  • 施主様の通帳など、口座の分かるもの

 【郵送申請の方】

  • 施主様の本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカード)

ご注意いただきたいこと

  • 請求期限は、葬儀の翌日から2年以内です。
  • 申請の受付から振込まで、1~2か月かかります。
  • ご提出された書類はお返しできません。

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