ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月1日開始)
この免除を受けた期間は国民年金保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を既に納付している方や一般免除・学生納付特例制度を既に承認されている方も該当になりますので、対象の方は届出を行ってください。
制度のQ&A等は日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

対象となる期間

免除される期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
例えば出産予定日または出産日が10月の場合は、免除期間は9月から12月の4か月分になります。
多胎妊娠の場合は、免除期間は7月から12月の6か月分になります。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出方法

出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後の届出も可)

届出に必要なもの

・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・母子健康手帳等出産(予定)日がわかるもの
・窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※死産等の場合は、事前に保険年金課までお問い合わせください。

申請窓口

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

お問い合わせ先

栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131  自動音声案内 [PDFファイル/121KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ