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療養費・特定疾病

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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療養費の支給

次のような場合には、いったん全額を自己負担してもらいますが、申請が認められると、自己負担分を除いた金額が後から支給されます。

  1. やむを得ない理由で保険証・医療受給者証等を持たずに受診した時、また健康保険を扱っていない医療機関で受診した時
  2. 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合のみ適用)
  3. はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ適用)
  4. 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(医師の指示があり、市の承諾が得られた場合のみ)
  5. 海外に渡航中やむを得ない理由で医療機関に受診した時。(渡航前に申請書を取りにきてください)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 銀行等(郵便局は除く)の振込先の口座(世帯主名義のもの)
  • 領収書等と下の書類
  • 1、5は診療報酬明細書
  • 2、3は医師の意見書
  • 5は診療内容明細書、領収明細書、内容が翻訳されたもの

厚生大臣の指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する疾病について、申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば毎月の自己負担額が1万円(国保加入者全員の所得が600万円を超える世帯は2万円)までとなります。
下の疾病に該当した時は、届出をして下さい。

厚生労働大臣が指定する疾病

  1. 先天性血液凝固因子障がいの一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請書に必要事項を記入し、指定の欄に担当医師の証明を受けてから提出してください。
    (申請書はダウンロードして使用するか、国保担当の窓口へ取りに来てください。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード
  • 本人確認書類

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