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療養費・特定疾病

印刷 大きく印刷 更新日:2023年6月22日更新
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療養費の支給

次のような場合には、いったん全額を自己負担していただきますが、申請が認められると、自己負担分を除いた金額が後から支給されます。

  1. やむを得ない理由で保険証・医療受給者証等を持たずに受診した時、また健康保険を扱っていない医療機関で受診した時
  2. 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合のみ適用)
  3. はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ適用)
  4. 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(医師の指示があり、市の承諾が得られた場合のみ)
  5. 海外に渡航中やむを得ない理由で医療機関に受診した時。(詳細は下記)

届出に必要なもの(全員)

上記に加え、届出に必要なもの(申請により、必要な書類が異なります)

  • 1の方・・・診療報酬明細書
  • 2,3の方・・・医師の意見書

海外療養費

 国民健康保険に加入している方が、短期間(1年未満)の海外旅行や出張等をしたときに、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けた場合、かかった費用の一部が支給されます。

 ※帰国後に申請が必要です。申請後、支給までに3~4か月以上かかります。

  また、審査の結果、支給されないこともあります。

 支給の対象にならない例

 ・治療目的の滞在
 ・美容整形や歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されない治療を受けた場合
 ・交通事故等の第三者行為または不法行為による病気や怪我等、日本国内でも保険が適用されない場合
 ・海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対してこの保険から給付を受ける場合
 ・旅行や滞在等が1年以上継続している場合
 ・海外に居住していると認める場合

届出に必要なもの

   1.診療内容明細書と日本語訳様式【歯科以外】(FormA) [PDFファイル/518KB]

   2.診療内容明細書と日本語訳様式【歯科用】(FormC) [PDFファイル/296KB]

厚生大臣の指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する疾病について、申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば毎月の自己負担額が1万円(国保加入者全員の所得が600万円を超える世帯は2万円)までとなります。
下の疾病に該当した時は、届出をして下さい。

厚生労働大臣が指定する疾病

  1. 先天性血液凝固因子障がいの一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請書に必要事項を記入し、指定の欄に担当医師の証明を受けてから提出してください。
    (申請書はダウンロードして使用するか、国保担当の窓口へ取りに来てください。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード
  • 本人確認書類

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