療養費・特定疾病
療養費の支給
次のような場合には、いったん全額を自己負担していただきますが、申請が認められると、自己負担分を除いた金額が後から支給されます。
- やむを得ない理由で資格確認書・医療受給者証等を持たずに受診した時、また健康保険を扱っていない医療機関で受診した時
- 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合のみ適用)
- はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ適用)
- 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(医師の指示があり、市の承諾が得られた場合のみ)
- 海外に渡航中やむを得ない理由で医療機関に受診した時。(詳細は下記)
届出に必要なもの(全員)
- 療養費申請書 [PDFファイル/111KB]
- 療養費請求書 [PDFファイル/141KB]
- 国民健康保険資格確認書等
- 印鑑
- 世帯主名義の銀行等の振込先の口座
- 領収書等
上記に加え、届出に必要なもの(申請により、必要な書類が異なります)
- 1の方・・・診療報酬明細書
- 2,3の方・・・医師の意見書
海外療養費
国民健康保険に加入している方が、短期間(1年未満)の海外旅行や出張等をしたときに、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けた場合、かかった費用の一部が支給されます。
※帰国後に申請が必要です。申請後、支給までに3~4か月以上かかります。
また、審査の結果、支給されないこともあります。
支給の対象にならない例
・治療目的の滞在
・美容整形や歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されない治療を受けた場合
・交通事故等の第三者行為または不法行為による病気や怪我等、日本国内でも保険が適用されない場合
・海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対してこの保険から給付を受ける場合
・居住実態がないと判断される場合(一年に一回程度日本へ短期の帰国をしている方や、複数年に渡り長期間の国外滞在を繰り返している方) など
届出に必要なもの
- 療養費申請書 [PDFファイル/111KB]
- 療養費請求書 [PDFファイル/141KB]
- 国民健康保険資格確認書等
- 印鑑
- 世帯主名義の銀行等の振込先の口座(国内に限る)
- 海外の医療機関で発行された領収書と日本語訳
- 海外の医療機関が記入・署名した診療内容明細書と日本語訳(1または2)
1.診療内容明細書と日本語訳様式【歯科以外】(FormA) [PDFファイル/518KB]
2.診療内容明細書と日本語訳様式【歯科用】(FormC) [PDFファイル/296KB]
- 海外の医療機関が記入・署名した領収明細書と日本語訳(FormB) [PDFファイル/131KB]
- 治療を受けた方のパスポート(受診時の渡航状況と出入国日がわかるもの)
- 海外の医療機関等へ照会を行うことについての同意書 [PDFファイル/139KB]
厚生大臣の指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する疾病について、申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば毎月の自己負担額が1万円(国保加入者全員の所得が600万円を超える世帯は2万円)までとなります。
下の疾病に該当した時は、届出をして下さい。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
届出に必要なもの
- 印鑑
- 申請書に必要事項を記入し、指定の欄に担当医師の証明を受けてから提出してください。
(申請書はダウンロードして使用するか、国保担当の窓口へ取りに来てください。) - マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード
- 本人確認書類