療養費・特定疾病
療養費の支給
次のような場合には、いったん全額を自己負担してもらいますが、申請が認められると、自己負担分を除いた金額が後から支給されます。
- やむを得ない理由で保険証・医療受給者証等を持たずに受診した時、また健康保険を扱っていない医療機関で受診した時
- 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合のみ適用)
- はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ適用)
- 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(医師の指示があり、市の承諾が得られた場合のみ)
- 海外に渡航中やむを得ない理由で医療機関に受診した時。(渡航前に申請書を取りにきてください)
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 銀行等(郵便局は除く)の振込先の口座(世帯主名義のもの)
- 領収書等と下の書類
- 1、5は診療報酬明細書
- 2、3は医師の意見書
- 5は診療内容明細書、領収明細書、内容が翻訳されたもの
厚生大臣の指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する疾病について、申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば毎月の自己負担額が1万円(国保加入者全員の所得が600万円を超える世帯は2万円)までとなります。
下の疾病に該当した時は、届出をして下さい。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
届出に必要なもの
- 印鑑
- 申請書に必要事項を記入し、指定の欄に担当医師の証明を受けてから提出してください。
(申請書はダウンロードして使用するか、国保担当の窓口へ取りに来てください。) - マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード
- 本人確認書類