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はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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あん摩マッサージ等において受領委任制度

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に関する療養費について、厚生労働省の通知等のとおり受領委任制度が導入されることになりました。これにともない、栃木市ではこの受領委任制度に平成31年1月1日施術分より参加することとなりました。これにより、平成31年1月1日施術分より代理受領による申請は受けられなくなりますのでご注意ください。

受領委任制度の概要

 施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から受領の委任をうけた施術者等が療養費を受け取る制度です。

受領委任制度に参加する際の手続きについて

 平成31年1月1日から受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は平成30年10月31日までの間に地方厚生局へ申請をする必要があります。具体的な事項につきましては、各地方厚生局のホームページで掲示してありますので施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生局のウェブページを参考にしてください。

医師の同意書の取り扱いの変更のお知らせ

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取り扱いが変わります。

 同意書の様式が変わります。また6ヶ月(従前は3ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け、同意書(文書)の交付を受ける必要があります。(変形徒手矯正術は従前どおり)6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取り扱いとして、施術者は、施術報告書の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付の上、施術報告書交付料を請求することができます。

主な変更点

受領委任制度のご案内

受領委任制度の詳細につきましては、厚生労働省ウェブページを参考にしてください。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(重要なお知らせ)

はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度の導入<外部リンク>

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