マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
顔認証付きカードリーダーを設置されていない医療機関等のほか、訪問介護ステーション、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、引き続き健康保険証が必要となります。
なお、これまでどおり健康保険証でも医療機関等を受診することができますので、健康保険証の更新時期になりましたら、新しい被保険者証をお送りします。
厚生労働省ホームページ「オンライン資格確認・マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
限度額適用認定証等の提示が不要です
これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>
※70歳未満:所得の申請がない世帯は、区分アとみなされます。
「マイナ受付」では限度額適用認定証等の提示が不要です(チラシ) [PDFファイル/1.41MB]
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証の利用申込が必要となります。利用申込は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン等を利用して「マイナポータル」で行います。
また、利用申込には、ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカードとあらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要となります。なお、マイナンバー読取対応のスマートフォン等をお持ちでない方は、次の場所でも、利用申込が可能となります。
(1)顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局(被保険者証利用開始後)
(2)セブン-イレブンなどの店舗に設置されているセブン銀行ATM
マイナポータルのホームページ<外部リンク>
◎健康保険証利用申込のお問い合せ先
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
電話:0120-95-0178