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一部負担金の徴収猶予・減額または免除

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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下記のいずれかに該当したことにより生活が著しく困難となり、医療機関等に支払う一部負担金の支払いが、困難である場合において、収入が一定の基準以下であれば、申請により一部負担金の徴収猶予・減額または免除を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、または身体障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他これらに掲げる事由に類する事由があったとき。

状況に応じて個別の対応となりますので、詳しくは本庁保険年金課へお問い合わせください。

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