交通事故などでケガをしたとき
交通事故などでケガをした場合は、医療費助成は使用できません。
交通事故など、いわゆる第三者行為によるケガをし場合の治療費等は、健康保険を利用することができず、加害者もしくは加害者が加入している保険会社が負担することになります。
そのような場合には、各種医療費助成は使用できませんので、医療機関等の窓口で『受給資格者証』の提示はしないでください。
第三者行為とは…
【例】
・相手がいる交通事故
・車やバイク等の自損事故により同乗者としてケガをしたとき
・暴力行為を受けたとき
・他人のペットにかまれたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき など