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高齢受給者証

印刷 大きく印刷 更新日:2019年4月1日更新
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 平成30年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が一体化されました。

 70歳になられる方には、誕生月の月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までに、新たに医療機関での窓口負担の割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

 対象となるのは、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から、75歳で後期高齢者医療制度に移行するまでの間です。

医療機関にかかる時は

 医療機関の窓口で国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を必ず提示してください。

窓口で支払う費用(一部負担金)は

 医療機関に自分で支払う一部負担金は、外来、入院ともかかった費用の2割もしくは、3割になります。
 3割負担と2割負担の区分は、昨年中の所得税、住民税の申告した内容によって判定されます。基準は以下のとおりです。

 
3割(※) 現役世代の平均的収入以上の所得がある方(課税所得が年145万円以上の方)と、その世帯に属する方
2割 上記以外の方

  ※3割負担の世帯で、以下の条件を満たす場合、申請によって2割負担になります。

 
70歳以上の国保被保険者の人数(一世帯あたり) 左記の人の合計収入
1人 383万円未満
2人以上 520万円未満

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