国民年金制度
国民年金は、保険料を納め支えあうことによって、老齢・障がい・死亡などについて、生活の基盤ともいうべき基礎年金を支給する制度です。
20歳の加入はもちろんのこと、就職・結婚・退職など人生の節目には手続きが必要です。各種お手続きについては国民年金に係る各種届出のページをご覧ください。
国民年金の加入者(被保険者)の種類
種類 |
対象者 |
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第1号被保険者 |
自営業者、農業者、学生、無職などで20歳以上60歳未満の人 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険に加入している原則65歳未満(※)の人 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(届出が必要です。)で20歳以上60歳未満の人 |
任意加入被保険者 ※右のような人は、本人の希望によって国民年金に任意加入できます。 |
※昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳になったとき受給資格期間が足りず、老齢基礎年金を受けられない場合は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入できます。(特例任意加入) |
国民年金の保険料
国民年金の保険料を個別に納付するのは、第1号被保険者及び任意加入被保険者であり、保険料は所得や年齢に関係なく一律です。また、老後に、より多くの年金を受けたい場合は、付加年金や国民年金基金にもあわせて加入できます。
- 定額保険料(月額) 16,980円(令和6年度)
- 付加保険料(月額) 400円
※1 保険料を前もって納める前納納付があり、前納納付をすると割引が受けられます。
※2 国民年金保険料の納付書は、国(日本年金機構)から送付され、指定のコンビニエンスストアや金融機関等を通じて納付できます。(市役所本庁・各総合支所では納付できませんので、ご注意ください。)
※3 口座振替、クレジットカードによる納付を希望される人、インターネット、モバイル(携帯電話)での電子納付を希望される人は、申込手続について、年金事務所へお問い合わせください。
付加年金制度
定額保険料に上乗せして付加保険料(月額400円)を納めることで将来受け取る基礎年金額を増やすことができる制度です。
将来受け取ることのできる付加年金額(年額)は200円×付加保険料の納付月数で計算しますので、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れます。
(例) 付加保険料を10年間納めた場合
付加保険料の納付額 400円×12ヶ月×10年=48,000円
付加年金額 200円×12ヶ月×10年=24,000円
将来受け取る老齢基礎年金に毎年24,000円が上乗せされます。
※申し込み月から納付できます。遡っての加入はできません。
※国民年金基金に加入している人は付加保険料は納められません。
※免除制度(産前産後期間の免除を除く)・納付猶予制度・学生納付特例制度を利用している人は付加保険料は納められません。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者などの人が、ゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上積みする給付を行う公的な年金制度です。
- 20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者が対象です。
ただし、国民年金の保険料を免除されている人や農業者年金に加入している人は、加入できません。
(※国民年金基金に加入した人は、国民年金の付加保険料を納付することができません。) - 掛金は選択する給付の型、口数及び加入時の年齢、男女の別などによって決まります。
また、支払った掛金は全額社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
※給付の内容等、詳しくは、国民年金基金<外部リンク>(Tel:0120-65-4192)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131 自動音声案内 [PDFファイル/121KB]