国民年金の給付
それぞれの年金を請求するときは、年金の請求方法のページをご覧ください。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間および合算対象期間を合わせて、原則10年(平成29年7月31日以前は25年)以上の受給資格期間を満たしている人が、65歳から受けられます。
※20歳から60歳の間に保険料を納めていない期間があれば、その分年金額は減額となります。
合算対象期間
合算対象期間とは、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額に加算されない期間です。
(例)昭和36年4月から昭和61年3月までの期間に会社員(公務員)等の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間など
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、希望により60歳以上65歳未満の間に年金の支給を受けることができます。(「繰上げ請求」)
また、66歳に達する前に年金支給の請求を行わなかった場合、支給を繰下げて受けることもできます。(「繰下げ請求」)
なお、繰上げ・繰下げ請求した場合は、請求時の年齢により支給率(下表参照)が決められており、途中で変更はできません。
また、繰上げ請求の場合は、下記のような制限もありますので、よく考えてから請求してください。
請求時の年齢 |
昭和37年4月1日以前に生まれた人の支給率 |
昭和37年4月2日以後に生まれた人の支給率 |
|
---|---|---|---|
繰 上 げ 請 求 |
60歳 |
70.0% |
76.0% |
61歳 |
76.0% |
80.8% |
|
62歳 |
82.0% |
85.6% |
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63歳 |
88.0% |
90.4% |
|
64歳 |
94.0% |
95.2% |
|
|
65歳 |
100.0% |
100.0% |
※繰上げ支給率は、昭和37年4月1日以前生まれの場合は100%から「0.5%×65歳0ヶ月からの繰上げ月数」を減算して算出。
昭和37年4月2日以後生まれの場合は100%から「0.4%×65歳0ヶ月からの繰上げ月数」を減算して算出。
請求時の年齢 |
昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率 |
昭和16年4月2日以後に生まれた人の支給率 | |
---|---|---|---|
65歳 |
100.0% |
100.0% | |
繰 下 げ 請 求 |
66歳 |
112.0% |
108.4% |
67歳 |
126.0% | 116.8% | |
68歳 |
143.0% | 125.2% | |
69歳 |
164.0% | 133.6% | |
70歳 |
188.0% | 142.0% | |
71歳 |
150.4% | ||
72歳 |
158.8% | ||
73歳 |
167.2% | ||
74歳 |
175.6% | ||
75歳 |
184.0% |
※繰下げ支給率は、昭和16年4月1日以前生まれの場合は年単位での増額となり増額率は上の表のとおり。
昭和16年4月2日以後生まれの場合は100%から「0.7%×65歳0ヶ月からの繰下げ月数」を加算して算出。
繰上げ請求の際の制限事項
- 繰上げ請求後は、生涯にわたり減額された年金額を受給することになります。繰上げ請求の取消しはできません。
- 繰上げ請求後は、65歳になるまでの間に障がいの程度が重くなっても、障害基礎年金は受けられません。
- 寡婦年金を受ける権利がなくなります。
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなります。
- 繰上げ請求後に遺族厚生(遺族共済)年金等が発生した場合は、65歳になるまでの間、どちらか一方を選択することになります。(65歳からは、両方支給されますが、老齢基礎年金の支給率は、繰上げ請求したときのままです。)
振替加算
厚生年金や共済年金に20年以上加入した人が、老齢厚生年金、退職共済年金を受けられるようになると、その人に生計を維持されている配偶者がいる場合に、厚生年金等に配偶者についての加給年金がつきます。この加給年金は配偶者(※)が65歳になると支給されなくなり、代わりに配偶者本人の老齢基礎年金に「振替加算」という名称で加算されます。
※配偶者は、一定の要件を満たす必要があります。
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残り、初診日までの加入可能期間のうち3分の1以上が保険料未納期間でないとき(初診日が令和8年3月までにあるときは、直近1年間に保険料未納期間がなければよい)や20歳前に病気やケガをして一定の障がいが残ったときなどに本人の請求により受けられます。ただし、20歳前障がいの場合は、本人の所得制限があります。
年金額(令和4年度年額)
- (1級) 972,250円
- (2級) 777,800円
※受給権を取得したときに、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(一定の障がいのある子は、20歳未満)がいるときは、子の加算があります。
子の加算額
- 第1子・第2子 各223,800円
- 第3子以降 各74,600円
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の人を対象とした福祉的制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する人です。
年金額(令和4年度基本月額)
- (1級) 52,300円
- (2級) 41,840円
遺族基礎年金
国民年金の被保険者等が配偶者・子を残して亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。子は、18歳到達年度の末日まで(一定の障がいのある子は、20歳未満)の子をいいます。
ただし、被保険者が死亡日に国民年金に加入中であり、死亡日までの加入可能期間のうち保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上ある(死亡日が令和8年3月までにあるときは、直近1年間に保険料未納期間がなければよい)ことが必要です。
※平成26年3月31日以前に死亡した場合は、子のある妻または子に支給されます。
年金額(令和4年度年額) 1,001,600円(子が1人いる配偶者が受ける場合)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上ある夫が、年金を受けないで死亡したとき、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
年金額 夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間のみで計算)
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受け取ることのできる遺族
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のいずれかです。
受け取れる順位もこのとおりです。
支給額
(保険料納付済期間の月数) ・・・ (金額)
36月以上180月未満 ・・・ 120,000円
180月以上240月未満 ・・・ 145,000円
240月以上300月未満 ・・・ 170,000円
300月以上360月未満 ・・・ 220,000円
360月以上420月未満 ・・・ 270,000円
420月以上 ・・・ 320,000円
※1 保険料4分の3納付期間は4分の3月、半額納付期間は2分の1月、4分の1納付期間は4分の1月として計算します。
※2 死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
※3 死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、選択によりその一つが支給されます。
※4 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
※5 死亡一時金は死亡時から2年以内に手続しなければ受けられなくなります。
未支給年金
国民年金の年金給付のうち、受給権者が生存中に支給されることになっていた年金給付で、受給権者が死亡した月分までの年金や、受給権者が請求した後死亡して支給を受けなかったとき、または死亡して請求できなかったときは、未支給年金が死亡者と生計を共にしていた一定範囲の遺族に支給されます。
未支給年金を受け取ることのできる遺族
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)祖父母、(5)孫、(6)兄弟姉妹、(7)その他の三親等内の親族のいずれかです。
受け取れる順位もこのとおりです。