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国民年金の給付・請求方法

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月4日更新
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老齢基礎年金

保険料を納めた期間(厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間および合算対象期間を合わせて、原則10年(平成29年7月31日以前は25年)以上の受給資格期間を満たしている人が、65歳から受けられます。
※20歳から60歳の間に保険料を納めていない期間があれば、その分年金額は減額となります。

合算対象期間

合算対象期間とは、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額に加算されない期間です。
(例)昭和36年4月から昭和61年3月までの期間に会社員(公務員)等の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間など

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、希望により60歳以上65歳未満の間に年金の支給を受けることができます。(「繰上げ請求」)
また、66歳に達する前に年金支給の請求を行わなかった場合、支給を繰下げて受けることもできます。(「繰下げ請求」)
なお、繰上げ・繰下げ請求した場合は、請求時の年齢により支給率が決められており、途中で変更はできません。
詳細につきましては、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 請求者の世帯員全員の住民票(※1)
  • 本人名義の預金通帳
  • 年金証書(本人及び配偶者が年金を受けている場合)
  • 最終の領収書(請求直前に納付があるとき)
  • 本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※1 住民票は請求する年齢の誕生日の前日以後にお取りください。また、マイナンバー(個人番号)を記入することで、住民票の添付が省略できます。
※ ケースによっては、必要な書類が変わる場合もありますので、事前に保険年金課(本庁舎)の窓口にご確認ください。
※ 年金事務所に請求する方は、ほかにも必要な書類がありますので、年金事務所にお問い合わせください。

請求場所

  • 国民年金の第1号被保険者期間のみの人は、保険年金課(本庁舎)
  • 厚生年金や共済組合期間のある人や第3号被保険者期間のある人は、年金事務所

老齢年金受給のために必要な期間が25年から10年に短縮されました

老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残り、初診日までの加入可能期間のうち3分の1以上が保険料未納期間でないとき(初診日が令和8年3月までにあるときは、直近1年間に保険料未納期間がなければよい)や20歳前に病気やケガをして一定の障がいが残ったときなどに本人の請求により受けられます。ただし、20歳前障がいの場合は、本人の所得制限があります。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票(※1)
  • 本人名義の預金通帳
  • 診断書(指定様式)
  • 病歴・就労状況等申立書(指定様式)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※1 マイナンバー(個人番号)を記入することで、住民票の添付が省略できます。
※ ケースによっては、必要な書類が変わる場合もありますので、必ず事前に保険年金課(本庁舎)の窓口にご相談ください。

請求場所

  • 20歳前障がいの場合や病気やケガの初診日が、第1号被保険者期間中の場合は、保険年金課(本庁舎)
  • 病気やケガの初診日が、厚生年金期間中または第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所
  • 病気やケガの初診日が、共済組合期間中の場合は、各共済組合

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等が配偶者・子を残して亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。子は、18歳到達年度の末日まで(一定の障がいのある子は、20歳未満)の子をいいます。
ただし、被保険者が死亡日に国民年金に加入中であり、死亡日までの加入可能期間のうち保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上ある(死亡日が令和8年3月までにあるときは、直近1年間に保険料未納期間がなければよい)ことが必要です。
※平成26年3月31日以前に死亡した場合は、子のある妻または子に支給されます。

申請に必要なもの

  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 請求者の世帯全員の住民票(※1)
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の預金通帳
  • 死亡診断書(死体検案書等)(写しでも可)または死亡届の記載事項証明
  • 請求者の所得証明書(※2)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※1・※2 マイナンバー(個人番号)を記入することで添付を省略できます。
※ ケースによっては、必要な書類が変わる場合もありますので、事前に保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課の窓口にご確認ください。

請求場所

  • 死亡日が、第1号被保険者期間中の場合は、保険年金課(本庁舎)
  • 死亡日が、厚生年金期間中または第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所
  • 死亡日が、共済組合期間中の場合は、年金事務所または各共済組合

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上ある夫が、年金を受けないで死亡したとき、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

申請に必要なもの

  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
  • 請求者の世帯全員の住民票(※1)
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の預金通帳
  • 請求者の所得証明書(※2)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

※1・※2 マイナンバー(個人番号)を記入することで添付を省略できます。
※ ケースによっては、必要な書類が変わる場合もありますので、事前に保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課の窓口にご確認ください。

請求場所

保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課(第3号被保険者期間がある場合も含む)

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

死亡一時金を受け取ることのできる遺族

(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のいずれかです。
受け取れる順位もこのとおりです。

※1 死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、選択によりその一つが支給されます。
※2 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
※3 死亡一時金は死亡時から2年以内に手続しなければ受けられなくなります。

申請に必要なもの

  • 死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 死亡者と請求者の身分関係のわかる戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 請求者の世帯全員の住民票(※1)
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の預金通帳

※1 マイナンバー(個人番号)を記入することで添付を省略できます。
※ 死亡者と請求者が同一世帯でなかったときは、生計同一証明書等が必要になります。
※ ケースによっては、必要な書類が変わる場合もありますので、事前に保険年金課(本庁舎)の窓口にご確認ください。

請求場所

保険年金課(本庁舎)

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