国民年金保険料の育児期間の免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者の、子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。(令和8年10月1日開始)
この期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。
制度のQ&A等は日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号保険者の実父母・養父母。
こどもと親子関係が継続し、同一住所である方が該当します。所得要件はありません。
対象となる期間
実母の場合:産前産後免除期間がある場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
実父または養父母の場合:子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
届出方法
届出は令和8年10月1日以降に可能であり、事前の届出はできません。
届出に必要なもの
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請窓口
保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課
申請はスマホでOK!電子申請がかんたん便利です
基本的に書類を添える必要はありません。
電子申請の詳しい内容については、下記リンクをご確認ください。
日本年金機構「年金に関する個人向けオンラインサービスのご案内」<外部リンク>
日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>
お問い合わせ先
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131 自動音声案内 [PDFファイル/121KB]




