農地に再生可能エネルギー発電施設を設置する予定の方へ
農地転用許可の手続きが必要です!
農地における再生可能エネルギー設置の取扱いについて
- 農地に支柱を立てて上部空間に太陽光パネル等を設置して、下部の農地で営農の適切な継続が確保される場合に、支柱について農地法の一時転用許可の対象となりました。
- 第2種農地、第3種農地(市街地化が見込まれる、市街地化の傾向が目立つ区域)において太陽光などの再生可能エネルギーを活用した発電設備を設置する場合、事業主によらず、第三者が、農地の転用を受けて、再生可能エネルギー発電設備の設置が可能となっています。
※農地の転用について、詳しいことは栃木市農業委員会事務局にお尋ねください。
農業委員会事務局 農地振興担当
電話番号 0282-21-2393