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栃木市をきれいで住みよいまちにする条例

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

「栃木市をきれいで住みよいまちにする条例」が平成25年4月1日から施行されました。

本条例の主旨をご理解いただき、市民の誰もが安心して気持ちよく暮らせるまちづくりのため、ご協力をお願いします。
この条例は、環境美化を推進するため、一人ひとりの意識を向上させ、誰もが快適な暮らしができる生活環境を確保することを目的としています。

市民、事業者、所有者、市等、それぞれの役割を明確にし、協力して地域の環境美化を推進するため、責務及び遵守事項を定めました。一部の違反行為には罰則も設けられています。

また、地域における美化活動を支援する態勢も整えてゆきます。

責務

市民の責務

  • 自ら生じさせたごみの適正処理
  • 地域における清掃活動等に積極的に参加するよう努める
  • 市が実施する環境美化のための施策に協力

事業者の責務

  • 自ら生じさせたごみの適正処理
  • 地域の清掃活動により美化に努める
  • 自販機設置者は、必要に応じ容器回収設備を設置する
  • 市が実施する環境美化のための施策に協力

土地、建物の所有者等の責務

  • ごみの放置などで迷惑をかけないよう、土地建物の清潔を保持する
  • 土地建物が近隣の生活環境を損なわないよう適正に維持管理する
  • 不法投棄されないよう努める
  • 市が実施する環境美化のための施策に協力

市の責務

  • 必要な施策を立て、推進する。
  • 市民等、事業者または所有者等が行う美化活動等を支援し、環境美化意識の啓発に努める。

遵守事項

すべての者

  • 公共の場所、他人の敷地建物に、不法投棄、ポイ捨てを行わないこと

犬猫等愛がん動物の飼い主

  • 散歩のときは、フンの片付け道具を持ち歩くこと
  • 公共の場所、他人の敷地にフンをしたら持ち帰ること

違反行為には一部罰則があります

  • 土地建物の清潔を保持せず迷惑の原因となる者、土地建物を適正に維持管理せず近隣の生活環境を損なう者、不法投棄・ポイ捨てをした者、飼い犬等のフンを持ち帰らない者が措置命令を受け、正当な理由なく命令に従わない場合、5万円以下の罰金が課されます。
    指導・勧告>措置命令(>公表)>罰則
    ※罰則は平成25年7月1日から施行します。

環境美化施策

地域クリーン推進員

  • 市と連携、協力し、環境美化の推進のために必要な情報提供、啓発、指導等を行う地域クリーン推進員を設置します。

支援

  • 公共の場所の清掃や、その他の自主的な美化活動を行う者(団体)に対して、ゴミ袋を支給するなどの支援をしています。
  1. 栃木市をきれいで住みよいまちにする条例[Wordファイル/36KB]
  2. 栃木市をきれいで住みよいまちにする条例施行規則[Wordファイル/71KB]
  3. 栃木市をきれいで住みよいまちにする条例周知資料[Wordファイル/339KB]

本件に関する問合せ先 生活環境部環境課環境政策担当 電話:0282-21-2601(2月3日以降 21-2141)

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