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栃木市土砂条例に基づく許可申請

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月1日更新
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栃木市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

 この条例は、不適正な土砂等の埋立て等に伴って周辺住民との間に様々なトラブルが生じている状況を踏まえて、土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を未然に防止するため、施行されたものです。

 条例の趣旨を十分理解していただき、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生の防止に十分注意され、適正な土壌等の埋立て、盛土、たい積を行われるようお願いします。

※詳細は「申請のしおり [PDFファイル/1.69MB]」 をご覧ください。

特定事業として許可を要する行為

  • 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるもの
  • 土砂等の埋立て等に使用する土砂等の量が500立方メートル以上であるもの
  • 土砂等の埋立て等に供する区域のうち最も高い地点又は最も低い地点と、当該土砂等の埋立て等に供する区域が接する道路のうち当該土砂等の埋立て等に使用する土砂等の搬入口の高低差が5メートル以上であるもの

申請書類一式

条例及び施行規則

 

 

 

令和4年4月1日より、改正栃木市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が施行されました

改正点

  • 事業者と周辺住民等の相互理解に基づく良好な関係を構築し、特定事業の円滑な実施を図るため、市への事前協議と周辺住民への説明会の開催が義務化されます。

よくある質問

Q 適用はいつからか

A 令和4年4月1日以降に申請の特定事業について適用となる

 

Q 説明会を行う周辺住民等の範囲はどれくらいか

A 埋立てを行う場所の隣接地、埋立てを行う場所が属する自治会などの土地の所有者または使用者であって、埋立てを行うことにとる影響を受ける恐れのある範囲 

 

Q 用途地域や事業目的によって事前協議不要、説明会不要等の例外規定はあるか

A 許可が必要となる埋立てについてすべてが対象となることから、例外規定はない

 

Q 説明会の開催について、何人の賛成が必要か

A 説明会の開催は同意を求めるために実施するものではないことから、賛成、反対の人数は必要ではない

 

 

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