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聖地公園合葬墓地について

印刷 大きく印刷 更新日:2023年3月1日更新
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合葬墓地とは

令和5年3月より、皆川聖地公園内(栃木市皆川城内町450-1)に合葬墓地が造成されました。

合葬墓地は、他人と一緒に埋葬するお墓であり、一度埋葬すると、遺骨を取り出すことはできません。お墓を引き継ぐ必要はなく、管理手数料はかかりません。

なお、生前の申し込みはできません。

永代使用料

1体 100,000円

管理手数料

不要

収蔵方式

さらし製の納骨袋に焼骨を入れ、地下納骨室へ共同埋葬します。

使用者の資格

  • 本市に引き続き1年以上住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方で、市内に墓所を有しない方
  • 本市に土地、家屋を有する、または3親等内の親族を持つ方で、市内に墓所を有しない方

※市外の方は、永代使用料が5割増となります。

特例規定

現在、市営墓園の区画墓地を使用している方が、市営墓園の区画墓地を返還及び改葬し、合葬墓地へ納骨する場合は、遺骨1体のみ、永代使用料が無料となります。
市営墓園とは、皆川聖地公園、都賀聖地公園墓地、藤岡中根墓地、藤岡太田墓地、西方菅ノ沢墓地、西方東上林墓地を言います。

注意事項

  • 合葬墓地は、納骨後、遺骨を返還することができません。必ず親族間で話し合いのうえ、ご申請ください。
  • 生前の申請はできません。
  • 永代使用承認後、3か月以内に遺骨を納骨しない時は、使用権が取り消されます。  また、永代使用料の還付も行いません。
  • 使用権を引き継ぐ(承継)ことはできません。
  • 市で遺骨の供養は行いません。
  • 遺骨の納骨は、栃木市が行います。使用者が自ら納骨したり、合葬墓地の納骨室に立ち入ることはできません。
  • 参拝は、正面の献花台で行ってください。生花と線香以外のものはお供えできません。
  • 土葬を改葬する場合は、お骨上げ後に手続きを行ってください。

申請方法

合葬墓地のご案内を必ずお読みいただき、永代使用承認申請書とその他必要書類を揃えて、申請者ご本人が窓口で申請してください。

合葬墓地のご案内 [PDFファイル/372KB]

合葬墓地申請書類 [PDFファイル/197KB]

申請場所

栃木市役所 環境課窓口(2Bー5) 平日8時30分~17時00分

 

 

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