ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ペット・動植物 > 犬・ねこ > 犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています

犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
<外部リンク>

 生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けさせることが法律(狂犬病予防法)で義務付けられています。また、住所(引越し、転入)や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合は届出が必要です。責任を持って飼いましょう。

犬の登録

届出

内容

届出の窓口、連絡先

対応日時

犬の新規登録

犬の生涯に一度の登録です。犬を飼い始めてから30日以内に登録手続をしてください。登録を受けた犬には「鑑札」を交付します。

栃木市役所環境課 

Tel 0282-21-2420

(登録手数料3,000円)

平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

8時30分~17時15分

上記窓口のほか、春秋に行う集合注射会場でも登録を受け付けます。

-

市内の各動物病院でも登録が受けられます。

各動物病院の開院時間

犬が死亡した場合

登録を受けた犬が死亡した場合は、30日以内に連絡をしてください。鑑札は返却していただきます。

栃木市役所環境課

Tel0282-21-2420

【栃木市電子申請システム】<外部リンク>

平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

8時30分~17時15分

登録事項の変更

犬を伴って、市内の住所変更をしたとき

鑑札を持って、環境課の窓口に届出してください。

栃木市外から、犬を伴って転入した場合

従前の住所地の鑑札を持って、環境課窓口に届出してください。

犬を伴って市外に転出する場合

転出先市町村の窓口に、鑑札を持って届出してください。

-

登録済みの犬を譲り受けた場合

栃木市役所環境課

Tel0282-21-2420

平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

8時30分~17時15分

飼い主が死亡した場合

狂犬病予防注射

生後3ヶ月を過ぎた犬は、年に一回狂犬病予防注射を受けさせてください。「狂犬病予防注射済票」を交付します。

注射を受けられるところ

  • 集合予防注射会場
    春・秋に、市内を巡回して予防注射を行います
    登録済みの犬の飼い主には、事前に案内通知を発送しています。
    3,500円の料金が必要となります。(予防注射料金2,950円及び狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
  • 市内各動物病院
    市内の各動物病院でも随時(3月を除く)注射が受けられます。
    動物病院で受ける場合には、3,500円のほかに事務手数料がかかります。
    ※ 市外の動物病院でも狂犬病予防注射は受けられますが、「栃木市狂犬病予防注射済票」をその場で受け取れない場合があります。病院で発行された狂犬病予防注射済証を持ってくるの上、窓口で「栃木市狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。(交付手数料550円)

※鑑札及び狂犬病予防注射済票は、法律により犬に着けることが義務付けられています。

※栃木市内の各会場を巡回して、狂犬病予防注射を行います。

 

おすすめコンテンツ