令和7年4月1日以降の土砂等の埋立て等の行為に関する規制について
危険な盛土等を規制する「盛土規制法」の運用が始まりました
盛土規制法とは
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、盛土規制法)が新たに定められました。
栃木県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始しました。
令和7年4月1日以降の土砂等の埋立て等の行為に関する規制について
今までは、一定規模以上の盛土等を行う場合は栃木市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(以下、市土砂条例)に基づき手続きを行ってきました。
令和7年4月1日以降は、盛土規制法により災害の発生の防止に関する規制を、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」(以下、県土砂条例)により土壌の汚染の防止に関する規制を栃木県が行うことになります。
また、盛土規制法の運用開始にともない、市土砂条例は廃止となりましたが、盛土規制法の運用開始後も、廃止以前に市土砂条例によりなされた処分は継続します。
栃木県お問い合わせ先
規制対象に該当する行為を計画されている場合は、下記連絡先までご相談下さい。
盛土規制法に関すること:
栃木県 県土整備部 都市政策課 盛土安全推進班(電話028-623-2801)
県土砂条例に関すること:
栃木県 小山環境管理事務所 環境対策課(電話0283-23-4445)
関連リンク
栃木県ホームページ:盛土規制法について<外部リンク>